白ナンバートラックで産業廃棄物を運ぶ会社は、取引が止まる可能性があります。
2026年4月1日からの貨物自動車運送事業法の改正により、白ナンバートラックによる有償運送を使った側(排出事業者・荷主)も処罰対象になりました。
✅白ナンバートラック関与の荷主等への罰則は100万円以下の罰金。
✅白ナンバートラックの関与が疑われる荷主等はトラック・物流Gメンによる是正指導の対象
(国土交通省資料より)
この瞬間から、建設会社・排出事業者(荷主等)は社内規程と内部監査で白ナンバートラックの排除を進めていきます。
このページは、白ナンバートラックで産業廃棄物を運んでいる収集運搬事業者を緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)へ転換させるためだけに作られた特設ページです。
荷主向けの説明はしません。生き残りをかけて体制整備を進める産業廃棄物収集運搬事業者のみ読み進めてください。
1.そもそも白ナンバーと緑ナンバーの違い
| 項目 | 白ナンバー | 緑ナンバー |
| ナンバープレート | 白色 | 緑色 |
| 法的位置づけ | 自家用 | 事業用 |
| 有償運送 | ❌不可 | ⭕可能 |
| 運送業の許可 | ❌そもそも営業不可 | 必要 |
| 行政の監督・チェック | ほぼなし | 定期的な監査・指導あり |
| 荷主・排出事業者からの信用 | 低い/今後は排除対象 | 正規事業者扱い |
| 2026年4月以降の取扱い | 発注側も取引リスク | 正規ルート |
白ナンバーは自社の荷物を自社で運ぶためだけに使う車両です。他社の荷物(産業廃棄物を含む)を対価を得て運ぶことはできません。
一方、緑ナンバーは、国の許可を受けた運送事業者として、正式に有償運送ができる車両です。
今回、問題になっているのは、白ナンバートラックなのに、実態は運送業になっているケースです。
そして2026年4月以降は、それを使った発注側も責任を問われます。
2.何が変わったのか
改正の核心は明確です。
白ナンバートラックで有償運送を委託することが違法と明確化され、委託した側も処罰対象になりました。
施行日は2026年4月1日。
結果として現場では、
✅排出事業者(荷主)のコンプラ部門が白ナンバートラック業者を洗い出す
✅内部監査で引っかかった瞬間、現場判断なしで即取引停止
✅即、緑ナンバー化か発注先入替の二択を迫られる
という流れになります。
長年の取引があるとか現場の慣行は一切考慮されません。
3.今回の法改正の本当の狙いは産業廃棄物収集運搬の業界の是正
今回の貨物自動車運送事業法の改正は、単なる白トラ取締りではありません。産業廃棄物収集運搬の業界構造そのものを是正するための法律です。
産業廃棄物収集運搬の業界に長年残っていた業界構造そのものを是正するための法律です。
これまで現場では、
✅白ナンバートラックによる実質的な運送
✅「処分費」「工事費」「材料費」に運送費を上乗せする形での運送費支払い
✅名目だけ整えて実態は有償運送
こうしたグレーな運用が温存されてきました。今回の改正は、そこを明確に切りに来ています。運送費として払っていないから大丈夫は通用しません。
4.よくある誤解①
🔵運送費ではなく、工事費や材料費に含めているから大丈夫
🔵請負だから問題ない
🔵処分費に含めているだけ
という声があります。しかし、判断基準は名目ではなく実態がどうなっているかが問われます。
たとえ請求書に運送費と書いていなくても、
🟨運んだ距離
🟨車両を出している事実
🟨対価が発生している実態
があれば、それは有償運送です。そして白ナンバートラックであれば違法。2026年4月以降は、それを発注した側も処罰対象になります。
5.今すぐ直面する4つのリスク
✅取引先の内部監査で白ナンバー使用が発覚した瞬間、発注停止
✅元請は緑ナンバー取得を要求、応じられなければ切られる
✅緑ナンバー取得には準備と時間が必要
✅切られてから動いても、もう遅い
時間をかける会社ほど、先に消えてしまいます。
6.Q&A
Q)白ナンバーと緑ナンバーでは、何が違うのでしょうか?
A)最大の違いは「国(国土交通省)の監督下にあるかどうか」です。緑ナンバーの事業者は運送業の許可を取得しています。乗務前・乗務後の点呼や運行管理、毎日の車両点検などを行わなければなりません。これらができていないと国土交通省の監査で行政処分を受けます。白ナンバーの事業者はそもそも運送業の許可を受けていない事業者ですので、国土交通省や運輸局の定期監査の対象外です。極端に言えば、車両管理がずさんでも、点呼をしていなくても、行政からチェックされません。荷主や排出事業者の立場から見ると、安全管理も法令遵守も担保されていない相手に運送を委託している状態になります。
Q)今まで問題なくできていたのに、なぜ急に厳しくなったのですか?
A)今回の法改正で発注した側も処罰対象になったからです。これまでも白ナンバー有償運送は違法でしたが、実際に取り締まりの矢面に立つのは運送側が中心でした。2026年4月の法改正で荷主・排出事業者といった発注側が罰則の対象になりました。その結果白ナンバートラックの事業者には委託できないことが制度上はっきりしたのです。
Q)このまま放置しておくとどうなりますか?
A)元請の内部監査で発覚した瞬間、取引停止です。是正の猶予はほとんどありません。取引停止 → 発注先入替 → 緑ナンバー取得を検討という順番になりますが、この時点で動いても間に合わず、主要取引先を一気に失うケースが現実的に想定されます。
Q)何とか白ナンバーのままで継続する方法はありますか?
A)ありません。名目ではなく実態で判断されます。実態が有償運送である限り、白ナンバーは違法です。唯一の現実的な選択肢は、緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の取得です。
このQ&Aは一般論ではなく、実際の是正案件をもとに整理しています。
7.当法人が提供する支援(許可だけでは終わらせません)
行政書士法人運輸交通法務センターは運送業専門の行政書士法人です。

さらに、許可申請から許可後の事業運営のサポートまでの対応範囲は以下のとおりです。

単に申請書類を作成して許可を取得するだけではなく
👉事業計画の策定
👉運営体制設計
👉運輸局への対応
👉監査に耐える業務運用体制の構築
まで一気通貫で行います。
8.普段お付き合いのある行政書士との役割分担について
建設業や産業廃棄物収集運搬について、すでに普段からお付き合いのある行政書士がいるのは、ごく自然なことです。当法人は、そうした従来の関係を崩すことを目的としていません。
当法人が専門として対応するのは、運送業許可(緑ナンバー取得)と、許可後の監査・指導対応の領域のみです。
建設や産廃の許可・更新はこれまでの先生に。運送分野だけを当法人に。
このように役割を分けることで、
✅それぞれの専門性を活かせる
✅無理のない体制が組める
✅将来的な行政対応リスクも抑えられる
というメリットがあります。
運送分野は、許可取得後の運用や監査対応まで含めて設計する必要があります。その部分だけを専門的に外注する形が、最も安全で現実的です。
9.当法人が選ばれる理由
当法人は、運送業専門です。建設業、相続、VISAの手続きはやらない行政書士法人ですので、運送に関する専門性を深堀しています。
運送業の許可申請だけを行う法人ではありません。許可取得後の業務運営体制の構築、監査対策まで新たに許可を取得された運送事業者に伴走しサポートしていきます。
代表社員 楠本浩一は物流業界で20年以上実務に従事し、法務責任者として現場と経営の両方を見てきました。机上論ではなく、現場で問題になるポイント、行政が見るポイントを前提に最短設計します。
運送分野の専門知識を有する複数の行政書士と複数の職員が在籍し、役割分担のもとで案件を管理しています。
白ナンバーのまま続けるか。緑ナンバー化して取引を守るか。決めるのは今です。
