
荷主と物流を、法務でつなぐ。
ガバナンスで動かす。
行政書士法人運輸交通法務センター
― 荷主×物流法務ガバナンス ―

荷主と物流を、法務でつなぐ。
ガバナンスで動かす。
行政書士法人運輸交通法務センター
― 荷主×物流法務ガバナンス ―
物流業界経験20年以上の
専門行政書士
行政書士法人運輸交通法務センターは、大阪府大阪市を拠点とし、物流分野に特化した法務・ガバナンス支援を行う行政書士法人です。
近畿運輸局管轄である大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県を中心に、運送業・倉庫業に関する許認可業務をはじめ、物流実務に即した法務支援を行っています。
ただし、当法人の業務は、単なる「許可取得」にとどまりません。
物流業界は、法令遵守・労働時間規制・安全管理・取引適正化など、経営そのものが法規制と不可分な産業です。
形式的に許可を取得しただけでは、事業は長く続きません。
私たちは、
点呼・日報・契約・取引条件・委託構造・監査対応といった、
行政・監督機関が実際に確認するポイントを前提にした実務設計を重視しています。

許可ではなく、物流事業の「続く構造」を設計する
運送業や倉庫業の許可そのものは、現在では決して難しいものではありません。
書類を整えれば、形式上の許可は取得できる時代です。
しかし、その状態で、
5年後、10年後も事業が安定して続いているかと問われたとき、明確に「はい」と答えられる事業者は多くありません。
当法人が向き合っているのは、「許可を取ること」ではなく、法令・取引・現場を前提に、物流事業が将来にわたって続く構造をどう設計するかという点です。
私はこれまで、上場企業を含む物流企業と直接向き合い、許認可に加えて、法令遵守体制、労働時間規制への対応、契約設計、監査対応、さらには物流再編や合併の実務フェーズにまで関与してきました。
だからこそ、
形式だけ整えればよいという支援は行っていません。
物流を事業として持続させたい方、きちんとした体制を築きたい方とだけ、長期的なパートナーとして向き合っています。
代表社員/行政書士 楠本浩一
運送業の方

・監視・巡回指導対策
・ドライバーの教育
・事故防止
・安全対策
を行います。
運送業の許可を取りたい方

・事業計画
・資金計画
を全面サポートいたします。
ロジジャパン株式会社は、運送会社(貨物・旅客)向けコンサルティング会社で行政書士法人運輸交通法務センターと連携しています。
新着情報
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⑥お知らせ
【TBS・毎日新聞・産経新聞・プレジデント・東洋経済ほか34媒体掲載】 物流特殊指定改正に関する専門家コメントとして楠本浩一が取り上げられました
行政書士法人運輸交通法務センター代表・楠本浩一は、物流特殊指定の改正に関する公正取引委員会へのパブリックコメント提出に関し、専門家として複数のメディアに取り上げられました。今回の改正では、これまで規制の外にあった「着荷主 […] -
⑥お知らせ
【メディア掲載】改正行政書士法についてコメント|物流ニッポンに掲載
2026年4月14日号の<物流ニッポン>に行政書士法改正に対する、当事務所のコメントが掲載されました。今回の改正は「非行政書士の排除」ではなく責任の所在の明確化が本質です。物流現場では、ディーラー・整備工場・業界団体・コ […] -
⑥お知らせ
【プレスリリース】物流特殊指定改正に関する意見提出およびリスク診断サービス開始
行政書士法人運輸交通法務センターは、2026年4月14日、物流特殊指定の改正案に関して公正取引委員会へパブリックコメントを提出するとともに、荷主企業向け「物流下請法リスク診断サービス」を開始しました。 -
⑪荷主
物流特殊指定|荷主対応の本質
当社は関係ない、物流特殊指定違反を起こす企業は特別な企業だけ そう思っている荷主担当者ほど、読んでほしい記事です。 物流特殊指定違反は、悪意ある企業だけに起きるものではありません。 日常的な発注のやりとりの中に、構造とし […] -
⑪荷主
【実例あり】物流特殊指定違反とは?警告・社名公表に至るリスクと構造を解説
物流特殊指定違反とは何かを実務視点で解説。荷待ち・無償附帯作業・一方的な運賃決定などの典型的な違反類型と、調査・警告・社名公表に至る流れを整理します。なぜ違反がなくならないのか、その構造と今後の規制強化の方向性まで解説し […] -
⑪荷主
【2027年改正】物流特殊指定とは?着荷主規制で変わる荷待ち・附帯作業と取適法との関係
2027年(令和9年)4月施行予定の物流特殊指定改正を解説。着荷主規制の新設により、契約外の荷待ちや附帯作業を間接的に要請する行為が初めて規制対象となります。2026年施行の取適法(旧下請法)との関係、規模要件に該当しな […]
メディアに掲載
(2024年3月)大阪府中小企業団体中央会が加入している企業へ配布する冊子として【経営への影響大か!?】荷主企業が対策すべき物流業界2024年問題をテーマとして1万文字の論文を寄稿させていただきました。
・【経営への影響大か!?】荷主企業が対策すべき物流業界2024年問題
外国語での対応が可能
金融庁の審査にパスして外国語対応可能な士業のリストに登録されています。
当事務所では、英語での相談も受け付けています。
運行管理者・整備管理者・
倉庫管理主任者・通関士の資格保有
・大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
私たちについて
代表行政書士は、パナソニック㈱の物流部及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。
日本通運を始め、大手倉庫会社・大手運送会社とのネットワークを持っています。
行政書士は、運輸局・国土交通省などの官公庁への書類作成・提出及び官公庁への相談の代行ができる国家資格です。
一般のコンサルタントや物流のプロではできない、官公庁への手続きを当事務所では一気通貫で実施させていただいております。
新規の許認可、トラックの増減車や役員変更時などの変更手続、年次の定期報告書類の作成、事故が発生した際の一連の書類作成や運輸局・国土交通省との対応をすべて代行させていただきます。
また、行政書士法でお客様の守秘義務が課せられていますのでご安心ください。
他人から依頼を受けて、有償で荷物を運ぶ(いわゆる業として営む)場合には運送業の許可(緑ナンバーの取得)が必要になります。
運送業の許可取得にあたっては、①場所(駐車場・営業所)の要件、②車両の要件、③人・資格の要件、④資金の要件をクリアーする必要があります。
車庫や自社所有か賃借か、トラックを新車で購入するか中古で購入するか、それともリースにするか等で要件が大きく異なってきますので、実地確認により資金計画の作成、申請書一式作成・申請手続き及び役員法令試験の対策までを当事務所で実施いたします。
また、許可がとれて終わりではなく許可取得後の運輸開始届、管理者選任届の提出や3か月後に行われる初回の巡回指導の立会いといったところまでサポートをさせていただきます。
2024年に迫るドライバーの残業規制(運送業2024年問題)への対応、運賃・その他附帯料金の荷主への請求、荷主との契約や価格設定でお困りの点がございましたら他社の事例紹介等、御社に最適なアドバイスをさせていただきます。
また、Gマーク、グリーン経営認証といった認証取得、トラック協会の巡回指導・運輸局の監査、運行管理者の試験対策及び事業概況報告書・事業実績報告書の作成支援といった運送業の実務でのサポートをさせていただきます。
新たに倉庫業を始めたい方、倉庫業の登録を受けているが営業倉庫を増やしたい方は、当事務所にご相談ください。代表が、物流+建築+不動産管理(ファシリティーマネジメント)の知見を持ち合わせており、営業倉庫の登録が可能かどうか建築図面及び現地確認の上、確認させていただきます。
営業倉庫登録可能な倉庫であっても物流の知見から収益的に難しい場合は、登録手続きを行わない方法も提案させて頂きます。貴社が十分に知見を持っておられる場合にはセカンドオピニオンとして参考にしていただければと考えます。
代表社員/行政書士は20年以上、物流業界で法務を経験し業界の事情を熟知しております。登録申請だけでなくその後のビジネスについてもアドバイスすることができます。
申請書類の作成、運輸支局への申請はもちろんのこと、資金計画作成、車庫や事務所が許可要件に合致しているかの実地確認、役員法令試験対策など専門事務所ならではの特別対応をいたします。
許可を取得して終わりではありません。許可取得後の運輸開始届、管理者選任届の提出や3か月後に行われる初回の巡回指導の立会いといったところまでサポートをさせていただきます。また、開業後のビジネスについても経営者の皆様に寄り添った支援をいたします。
このホームページのお問合せフォームもしくは
TEL 06-6355-4605
にてお問合せください。

要件の詳細を確認させていただきます。(対面もしくは Teams、Zoom、Google Meet 可能)
ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。
指定の銀行にお振込みください。ご入金確認後、業務に取りかからせていただきます。
委任状等に捺印いただいた後、各種書類の収集・作成に取りかからせていただきます。
当事務所にて作成いたしました書類に捺印をお願いいたします。
当事務所にて作成いたしました書類に捺印をお願いいたします。
許可取得後も、定期的にご連絡等致します。ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
※上記の業務フローは官公庁への持込許可申請の場合でありオンライン申請の場合はフローが簡素化されます。
アクセス
<適格事業者番号 T3120005025333>
法人名 行政書士法人運輸交通法務センター
代表社員 楠本浩一(行政書士)
郵便番号 〒530-0047
住 所 大阪府大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階
T E L : 06-6355-4605
F A X : 06-7638-1956
営業時間 9時00分~17時00分
(土日、祝日及び年末年始を除く)
地下鉄 南森町駅、JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩7分


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