運送業開業マニュアル

運送業開業マニュアル

トラックには、自家用の白ナンバーと、営業用の緑ナンバーがあります。緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の経営許可を取得するということは、運送会社として正式にスタートラインに立つことです。許可を取ることと、運送会社として生き残ることは、別の話です。

この記事を書いた人

行政書士 楠本浩一
行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員。パナソニックの物流部門で20年以上、荷主側と物流子会社側の双方から物流現場に関わってきた経験をもとに、運送業・倉庫業・利用運送・物流法務を専門に取り扱っています。

著書:荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド

1.運送業許可とは何か、そして何でないのか

貨物自動車運送事業法は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を営もうとする者に対し、国土交通大臣の許可を義務付けています。この許可を取得し、緑ナンバーを車両に取り付けて初めて、運賃を収受して他社の荷物を運ぶことができます。ここまでは多くのサイトに書いてあります。私が強調したいのは、その先のことです。

私はパナソニックの物流部門で20年以上、荷主側と物流子会社側の双方から延べ100か所を超える物流拠点の現場に入り続けました。そこで繰り返し見てきたのは、許可取得をゴールと捉えた会社が開業後1年以内に監査で重大な指摘を受けるという現実です。帳票が整っていない、点呼記録が形骸化している、運転者の労働時間管理ができていない。許可要件は満たしていたのに、運送会社としての管理体制が追いついていないケースです。

緑ナンバーを取得した瞬間から、点呼の実施、運転時間・拘束時間の管理、社会保険への加入、安全管理規程の整備、運転者への定期教育、車両の日常点検と定期整備記録の保存、事業報告書の提出、トラック協会による巡回指導、運輸局の監査への対応という義務の連鎖が始まります。これらは許可取得後に追加で考えればいい話ではなく、許可を取った日から履行しなければならない法的義務です。
運送業許可とは、運送を始めるための許可ではありません。安全管理を継続できる会社として社会的責任を負う、その出発点です。

2.運送業許可が必要な場合・不要な場合

運送業許可が必要かどうかは、「他人の荷物を有償で運ぶか」という原則だけでは判断できない場合があります。令和8年4月1日には改正貨物自動車運送事業法が施行され、違法な白トラを利用した荷主等も新たに処罰対象となりました。また同年2月から3月にかけて、建設業の自家用ダンプや廃棄物の収集・運搬について国土交通省から事務連絡が相次いで発出され、従来グレーゾーンとされていた領域の考え方が整理されました。

許可が必要な場合

他人から依頼を受け、運賃その他これに相当する対価を受けて貨物を運送する場合は一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。荷主から依頼を受けた配送、引越し業務、積載車による自動車輸送、廃棄物の運搬のみを請け負う場合などが該当します。

令和8年4月1日からの荷主規制

改正貨物自動車運送事業法第65条の2により、何人も違法な白トラ事業者に運送を委託してはならないことが明文化されました。無許可で有償運送を行う者と知りながら発注した時点で違法行為となり得ます。違反した場合は100万円以下の罰金です。また違法な白トラへの関与が疑われる荷主等は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。
なお白ナンバーのトラックすべてが対象というわけではありません。建設業ダンプや自社配送、後述する産廃の収集・運搬など、白ナンバーでも合法なケースがあります。発注者としては、委託先が適法な運送事業者であることを確認する必要があります。

許可が不要な場合

自社の商品・製品を自ら運搬する場合は許可不要です。ただし「自社の貨物」といえるかどうかは契約内容によって異なります。所有権がいつ移転するかによって結論が変わることがあります。軽自動車・二輪車で営業する場合は一般貨物ではなく貨物軽自動車運送事業の対象です。

建設業の自家用ダンプ

令和8年2月10日付の国土交通省事務連絡(物流・自動車局貨物流通事業課長)では、自家用ダンプカーについて許可が不要となる場合が以下の2つに整理されました。
ひとつは、建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合です。土砂等販売業者が購入した土砂等を、雇用関係にある従業員に運搬させるケースが該当します。

もうひとつは、建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合です。他者が所有する貨物であっても許可不要となりますが、生業と密接不可分の付帯業務であること、同一の者が生業と運送行為を一貫して行うこと、名目を問わず運送行為の対価としての有償性がないこと、この3つをすべて満たす必要があります。いずれの場合も、運送行為を行う運転者が当該会社等と雇用関係にあることが必要です。運送だけを独立して請け負う場合は許可が必要です。

廃棄物の収集・運搬

令和8年3月16日付の国土交通省事務連絡では、廃棄物処理業者が市町村や排出事業者との契約に基づき、廃棄物の運搬と収集または処分を一体的に実施する場合は、自己の生業と密接不可分の付帯業務として許可不要と整理されました。ただし収集または処分を伴わず、運搬のみを行う場合は許可が必要です。

判断に迷う境界事例

グループ会社・関連会社間の運送は、資本関係があっても法人格が別である以上、原則として他人の荷物を運ぶに該当します。グループ内だから問題ないという判断は通用しません。私が現場で見てきた中でも、この誤解による無許可運送は珍しくありませんでした。
請求書に運賃と記載していなくても、工事代金や販売価格の中に運送費相当額が含まれていれば有償運送と判断される可能性があります。形式ではなく実態で判断されます。
令和8年の改正と事務連絡によって一定の整理は示されましたが、実際の判断は契約内容や業務の実態によって異なります。判断に迷う場合は個別に確認することをお勧めします。

3.運送業許可の要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、場所、車両、人・資格、資金の4つの要件をすべて満たす必要があります。許可申請書を提出する前に、これらの要件が整っているかどうかを確認することが出発点です。

場所の要件

営業所、車庫(駐車場)、休憩・睡眠施設の3つが必要です。

①営業所

営業所は、固定電話やファックスなど営業活動に必要な設備を備え、都市計画法・建築基準法に照らして適法であることが求められます。賃貸の場合は契約期間が2年以上または自動更新になっていることが必要です。

②車庫

車庫は原則として営業所に併設していることが要件です。併設できない場合は、営業所との距離が運輸局管轄ごとに定められた範囲内に収まる必要があります。また前面道路幅や農地でないことなど、複数の条件があります。

③休憩・睡眠施設

休憩・睡眠施設は、原則営業所または車庫に併設されていることが必要です。長距離運行でドライバーの休憩時間が8時間以上確保できない場合は睡眠施設の設置が求められます。

場所の要件は、物件を確定する前に確認すべき事項が複数あります。契約後に要件を満たさないことが判明するケースが少なくないため、事前の確認が重要です。

車両の要件

営業所ごとに、車検証の用途欄に貨物と記載されたトラックが5台以上必要です。トラクターヘッドと被けん引車を組み合わせる場合は、両者を合わせて1台とカウントします。霊きゅう運送や離島での運送など一部の例外を除き、5台未満での許可取得はできません。
車両は購入・リース・割賦いずれも認められますが、使用権原を証明できることが必要です。

人・資格の要件

最低限必要な人員は、運転者5名、運行管理者1名、整備管理者1名です。運行管理者と運転者の兼任は原則として認められていません。整備管理者は運転者との兼任が認められていますが、車両の点検記録の管理や整備計画の立案など事務的な業務が加わるため、兼任する運転者の負担は相応に増えます。開業時点では人員配置を実態に即して設計することが重要です。

資金の要件

必要な初期資金は、車両をすべて自社所有していたとしても、おおよそ1,500万円から2,000万円程度が目安です。車両を新たに購入する場合はさらに上積みが必要になります。車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、6か月分の運転資金、登録免許税12万円が主な費目です。
資金の証明は銀行が発行する残高証明書で行います。近畿運輸局管内では申請時と審査途中の2回、日付を指定して提出が求められます。2回目の残高証明書の日付は運輸局から指定されるため、資金を審査期間中に大きく動かさないことが重要です。
平成19年の貨物自動車運送事業法改正を経て資金要件の審査はより実態重視となっており、ドライバーへの給与・残業手当の支払い能力や損害補償能力も含めて確認されます。

4.許可取得から運送業開始までの流れ

運送業許可の申請から実際に運送業を開始できるまでには、許可取得だけで終わらない複数の手続きが続きます。許可証を受け取った日から運送業を始められるわけではありません。

申請から許可まで

まず営業所を管轄する運輸支局に新規許可申請書と事業計画書を提出します。書類を受け付けた運輸支局から、統括する運輸局へと審査が進みます。近畿運輸局の公示によれば標準処理期間は3~5か月で、おおよそ4か月程度を見込んでおくことが現実的です。
近畿運輸局では、申請書提出後、最初に到来する奇数月に役員法令試験が実施されます。受験できるのは代表取締役または運送業に専従する常勤役員1名のみです。試験時間は50分、30問中24問以上の正解で合格です。近畿運輸局では試験当日に条文集が配布されますが、事前準備なしに臨める試験ではありません。不合格の場合は2か月後に再試験があり、再試験でも合格できなければ申請が却下されます。
審査の途中で運輸局から2回目の残高証明書の提出が求められます。近畿運輸局管内では提出日付が指定されるため、その時点で必要資金が口座に残っていることが必要です。

許可取得後の手続き

許可証の交付を受けた後、登録免許税12万円を1か月以内に納付します。その後、運行管理者・整備管理者の選任届を管轄の運輸支局に提出します。
社会保険・労働保険については、加入義務のある役員・従業員全員を対象に手続きを完了させます。時間外労働が発生する場合は36協定の締結と労働基準監督署への届出も必要です。

次に運輸開始前確認報告を管轄の運輸支局に提出します。運行管理者・整備管理者・運転者の氏名、社会保険の加入状況などを記載した報告書に各種添付書類を揃えます。この書類に不備があると、緑ナンバー取得に必要な事業用自動車等連絡書が発行されません。
事業用自動車等連絡書を取得した後、車検証を事業用に書き換え、ナンバープレートを緑ナンバーに変更します。自動車任意保険については、保険会社との調整を事前に進め、緑ナンバー取得のタイミングに合わせて切り替える準備をしておくことが必要です。

運送業開始と巡回指導

許可取得から1年以内に運輸開始届出書と運賃料金設定届を管轄の運輸支局に提出します。運賃料金設定届に決まった書式はなく、自社で定めた運賃表を提出します。
近畿運輸局管内では、運輸開始届提出後、おおむね6か月以内を目安にトラック協会による最初の巡回指導が行われます。日報、点呼簿、運転記録など輸送の安全に必要な帳票類が適切に記録・保存されているかを確認されます。
開業してすぐに巡回指導が来るという事実は、意外と見落とされています。許可を取って緑ナンバーに変えた日から、帳票管理は始まっています。開業前に帳票の準備と運用ルールを整えておくことが、最初の巡回指導を乗り越える最低条件です。

5.運送業を継続するために必要なこと

許可を取ることより、取った後の方が難しい。これは現場を見てきた者としての実感です。緑ナンバーを取得した運送会社には、毎日の業務の中で継続的に履行しなければならない義務があります。書類を一度整えれば終わりではありません。日々の運用が止まった瞬間に、義務違反が始まります。

点呼と運転者管理

運送会社は、運転者の乗務前と乗務後に点呼を実施しなければなりません。点呼では運転者の体調確認、アルコールチェック、車両の異常の有無を確認し、その記録を1年間保存します。
点呼は対面が原則です。一定の要件を満たした遠隔点呼や自動点呼など対面以外の方法も認められていますが、いずれも条件があります。「とりあえず電話でいい」という運用は通用しません。
私が現場で見てきた中では、巡回指導や監査で最も多く指摘を受けていたのがこの点呼記録の不備です。記録自体はあっても、記載内容が形骸化しているケースが目立ちました。アルコール数値の記載がない、体調確認の欄が全員「異常なし」の判子だけ、といった状況です。記録は残っているが現場が回っていない、という状態です。

運転時間・拘束時間の管理

トラックドライバーには、改善基準告示に基づく拘束時間・休息期間・連続運転時間の上限があります。これを超えた運行を組んだ場合、運送会社側の責任が問われます。
運行記録計(タコグラフ)の記録は定期的に回収・確認し、保存しなければなりません。デジタルタコグラフの場合はデータ管理が必要です。記録を取っているだけで中身を確認していない会社は、監査で必ず指摘を受けます。

帳票管理

運送会社が日常的に作成・保存しなければならない帳票類は多岐にわたります。点呼記録、乗務記録、運行記録、事故記録、運転者台帳、車両台帳、整備記録、健康診断記録などが代表的なものです。これらの保存期間は種類によって異なり、1年から3年にわたります。
帳票管理で問題が起きる会社のほとんどは、書類の存在は知っているが運用が定着していないケースです。誰がいつ何を記録するかというルールが社内に根付いていない状態で開業すると、1年も経たないうちに帳票が乱れます。

車両の整備管理

整備管理者は、日常点検と定期点検を適切に実施し、その記録を保存する責任を負います。点検記録簿は法定の記載事項を満たした上で適切に保存しなければなりません。
車両が増えれば整備管理の負担も増えます。開業時は5台でも、事業が拡大するにつれて整備管理体制の見直しが必要になります。

社会保険・労働保険

運送業では、ドライバーを含む従業員全員について社会保険・労働保険への加入が義務付けられています。未加入や加入漏れは巡回指導・監査で確認される項目のひとつです。
ドライバーの採用形態が個人事業主(業務委託)なのか雇用なのかの区別も重要です。実態として指揮命令下に置きながら業務委託契約を結んでいる場合、労働者性が認められ、社会保険加入義務が生じる可能性があります。

安全教育と事故対応

運転者への定期的な安全教育は法的義務です。新しく採用した運転者には、初任診断と初任教育が別途必要です。事故が発生した場合は事故記録を作成し、再発防止策を講じた記録を残します。重大事故の場合は運輸支局への報告義務があります。

監査と巡回指導

運輸局による監査は、事故や苦情、情報提供など様々な契機により必要に応じて実施されます。巡回指導はトラック協会が実施し、指摘が重大な場合は運輸支局に通報されます。監査で重大な法令違反が認められた場合、事業停止や許可取消しという処分につながります。許可取消しは廃業を意味します。
許可を取ることがゴールではないとは、こういうことです。緑ナンバーを維持するためには、日常の管理体制が継続的に機能していなければなりません。開業前に帳票・点呼・整備・教育の運用ルールを整え、現場が自走できる状態をつくることが、運送会社として生き残るための条件です。

6.よくある失敗

運送業の許可申請で失敗するパターンは、ある程度決まっています。私が見てきた中で、繰り返し起きている失敗を整理します。

場所の要件に関する失敗

許可申請の準備を始める前に車庫の賃貸契約を結んでしまい、契約後に要件を満たさないことが判明しても、違約金が発生する、あるいは契約を解除できないという状況に追い込まれます。車庫には前面道路の幅員、営業所からの距離、農地でないことなど複数の要件があります。不動産業者は運送業許可の要件を熟知していません。「トラックが停められる広さがある」というだけで契約を進めてしまうと、後から取り返しのつかない事態になります。

農地の問題も繰り返し起きています。登記上の地目が農地である土地は、車庫としても営業所としても、そのままでは申請できません。現況が舗装されていても、課税地目が雑種地であっても、登記上の地目が農地であれば同様です。現況だけで判断すると、申請段階で初めて問題が判明することがあります。

前面道路の幅員不足も見落とされやすい要件です。車庫の出入口が面している道路の幅員が車両制限令の基準を満たさない場合、その車庫は使用できません。また自治体によっては幅員証明書の発行を要求しているところもあり、証明の取得方法自体に手間がかかる場合があります。

営業所と車庫の距離要件を知らずに離れた場所に車庫を確保してしまうケースもあります。運輸局管轄ごとに距離要件が定められており、同じ大阪府内でも地域によって異なります。

賃貸契約の期間が要件を満たしていないケースも少なくありません。営業所・車庫ともに契約期間が2年以上または自動更新になっていることが必要です。物件が気に入っていても契約条件が要件を満たさなければ使えません。

人・資格に関する失敗

役員法令試験を軽く見て失敗するケースは少なくありません。近畿運輸局では試験当日に条文集の配布がありますが、試験時間内に条文を引きながら30問を解くには出題範囲の法律についてある程度の理解が必要です。2回不合格になれば申請自体がやり直しです。

資金に関する失敗

残高証明書は申請時と審査途中の2回提出が必要です。1回目は問題なかったが、2回目の提出時に資金が減っていて要件を満たせなくなるケースがあります。申請から許可まで4か月程度かかる間、必要資金を動かさずに保全しておくことが求められます。

許可取得後の失敗

グループ会社間の無許可運送は、許可申請の問題ではありませんが運送業に関わる失敗として触れておきます。第2章でも述べた通り、グループ会社間であっても法人格が別であれば許可が必要です。長年慣行として行ってきた社内運送が実は無許可営業だったというケースが、法改正を機に表面化することがあります。

また開業直後から帳票管理が追いつかなくなるケースも多く見てきました。許可取得に集中するあまり、開業後の運用ルールを整えないまま営業を始めてしまうパターンです。開業して間もなく巡回指導を受けることになります。

これらの失敗に共通しているのは、準備不足です。偶然起きた失敗ではなく、何を確認すべきかを知らなかったことから起きた失敗です。

7.当法人に依頼するメリット

運送業許可を扱う行政書士事務所・法人は全国に多数あります。しかし許可取得だけで終わる事務所と、その後の運営まで継続して関わる事務所では、お客様にとっての価値がまったく異なります。

三つの視点を持つ行政書士

私はパナソニックの物流部門で20年以上、荷主側と物流子会社側の双方から延べ100か所を超える物流拠点の現場に入り続けました。荷物を発注する側と、発注を受けて運ぶ側の両方を法務の立場から見てきた経験は、全国でも珍しい部類に入ります。
現在は運送業・倉庫業の許認可に加え、利用運送、荷主向けの物流法務まで手がけています。運送会社の経営を、許可申請書を作る側からだけでなく、荷主との取引関係や法的リスクまで含めて見ることができます。この経験は、単に許可申請書を作成するためだけのものではありません。

申請前の段階から関わります

多くの行政書士は、要件が整ったお客様の書類を作成します。当法人は、要件を整える段階から関わります。車庫の物件選びの相談、役員法令試験のサポート、資金計画の確認など、申請書を提出する前の段階でつまずきやすいポイントを一緒に確認します。
さらに、開業後どのような管理体制が必要になるかを見据えた上で、許可申請の準備を進めます。許可を取ることと、運送会社として継続していくことを、最初から一体として考えます。

許可取得後が本番です

当法人が最も力を入れているのは、許可取得後のサポートです。点呼体制・帳票管理・巡回指導対応・監査への備えなど、開業後に必要な管理体制の構築を継続的に支援します。具体的にどう支援するかは、会社の規模や運行形態によって異なります。まず現状を確認した上で、何が必要かをお伝えします。
運輸開始前届、運賃・約款届出、年次の事業報告書の作成など、開業後に必要な各種手続きも継続してお引き受けしています。

出張封印の資格を保有しています

当法人は出張封印の資格を持っています。緑ナンバーへの切り替えを、お客様の車庫で行うことができます。ナンバープレートの変更のためだけに自動車検査登録事務所に車両を持ち込む手間が省けます。

最後に

本記事でお伝えしてきたように、運送業は許可を取得して終わりではありません。緑ナンバーを取得した日から、点呼・帳票・整備・教育・監査という義務が始まります。それらを現場で自走できる状態にするまでが、当法人のサポートです。

許可取得後も相談できる窓口であり続けることが、当法人の役割だと考えています。開業を検討している段階でのご相談から承っています。