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貨物運送業許可(トラック・海運・航空・鉄道)

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運送業許可をとりたい方、運送業を経営しておられる方

当事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。

近畿運輸局の管轄エリアである大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区
を中心に運送業許可、運送業の経営・コンプライアンス課題に関する支援をさせていただいております。

許可が難しいといわれている第2種利用運送(海運・航空・鉄道)にも対応していますので、
お気軽にご相談ください。

1.これから運送業を始めようと考えておられる方

・独立して新しく運送業を始めたい方
・新規事業で運送業を始めたい方
まだ詳しい内容が決まっていなくても、まずお問い合わせ下さい。

運送業許可に必要な要件を一通り説明させていただき、貴社に許可基準を満たさない場合があったとしても、
適合する提案をさせていただきます。

特に、2019年(平成31年)からの貨物自動車運送事業法の改正によって資金要件が大変厳しくなっています。運送業許可に精通していない方が試算した場合は、最低必要金額を大きく上回る試算になってしまい、
大きな金額の借入等、貴社の財務状況を悪化させてしまうことになってしまいます。

当事務所は、運輸・物流のみ取り扱っている専門の行政書士事務所です。
運送業許可における資金計画、事業計画の策定に精通しております。

2.貨物利用運送事業を始めようと考えておられる方

車両を持たない貨物利用運送事業は、少ない資金でできるメリットがあり、直接、荷主とつながる営業力を持って実運送事業者(貨物運送事業者)に再委託を行います。

当事務所では、第1種貨物利用運送事業(トラック)の登録だけでなく、許可の取得が難しいといわれる第2種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)についても対応をしております。

第1種は管轄運輸局での手続ですが、第2種は国土交通省の海事局、航空局、鉄道局への手続きとなります。
国土交通省への直接手続きは大変ハードルが高く、また、事業計画の立案が大変重要になってきます。

実運送(貨物運送)の許可をとっているが事業拡大で海運や航空輸送を始めたい事業者、全国対応の荷主と取引を開始してトラック以外の輸送モードで運ぶ必要が出てきた場合には、第2種利用運送の許可取得が必要になります。

詳細が決まっていない、計画段階でも構いませんので、貨物利用運送事業に関して疑問点があれば、当事務所にお問い合わせください。

・利用運送業開業マニュアル

3.運送業の経営をされておられる方

下記のようなことでお困りではありませんか。
当事務所では、代表行政書士の物流現場での経験をもとに貴社の経営のお手伝いをさせていただきます。
お得な定額制顧問プランもありますので是非、ご検討ください。

①現在申請できる補助金・給付金について詳しく聞きたい
②ドライバーの長時間労働を解消したい
③荷主との契約・運賃交渉のやり方を教えて欲しい
④運賃と待機料金、附帯業務料金を分けて請求したい
⑤トラック協会の巡回指導、運輸局監査のサポートをしてほしい
⑥Gマークやグリーン経営認証を取得したい
⑦営業所・車庫の増設、車両増減の届出を運輸局にしたい
⑧事業概況報告書、事業実績報告書の作成支援をしてほしい
⑨運輸支局に提出する事故報告書の作成を支援してほしい  など

お問い合わせはこちら

専門行政書士に依頼するメリット

6つのメリット

  • パナソニック㈱及びパナソニック物流㈱での経験・実績
  • 運送業開業後のビジネスがスムーズに行えます
  • 出張封印の特別な資格を有しています
  • 見積価格はすべて込みの価格
  • 役員法令試験に対応(オプション)
  • 運送業に必要な帳票類一式を進呈

①パナソニック㈱及びパナソニック物流㈱での経験・実績

代表行政書士は、パナソニック㈱の物流部及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱
(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で
20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。

日本通運を始め、大手倉庫会社・大手運送会社とのネットワークを持っています。

②運送業開業後のビジネスがスムーズに行えます

許認可後、運送業を経営していくにあたって、社外取締役のような形で貴社に寄り添って経営面でのアドバイス、
実務面でのアドバイスを行うことが可能です。
また、元請運送事業者とも多くのコネクションを持っていますので新規ビジネスのご紹介、再委託先のご紹介など、貴社のビジネスのお手伝いをさせて頂くことが可能です。

③出張封印の特別な資格を有しています

当事務所では、出張封印の資格を有しています。
緑ナンバー(事業用ナンバー)への切替が、自動車検査登録事務所に持ち込むことなく、貴社の駐車場で
ナンバープレートの交換可能です。

ナンバープレートも後返納できますので、あらかじめ取り外すことなく緑ナンバー(事業用ナンバー)を
取付することができます。

許可後に運輸局から受領する事業用連絡書をもとに自動車登録の手続きを合わせて行います。

④見積価格はすべて込みの価格

当事務所の見積価格はすべて込みの価格です。

運送業の許可証が発行迄の代行手数料ではなく、その後の
開始届の提出、緑ナンバー(事業用ナンバー)への切替手続、運送約款の作成・届出、運賃の作成
まですべてを当事務所で担当させていただきます。

よほどの特殊な事情が発生しない限りは、見積させていただいた価格から追加料金が発生することはありません。

⑤役員法令試験に対応(オプション)

役員法令試験が不安な方、オプションで個別指導を行っています。
当事務所で許可手続きをさせて頂く場合は、すべての方に書店では販売されていない役員法令試験1年分の過去問を進呈させて頂いております。

⑥運送業に必要な帳票類一式を進呈

運送業を行っていくにあたって運行指示書や乗務員点呼名簿など約20種類の帳票類のフォーマットを
エクセル・ワード形式でお渡しいたします。
わざわざ1から作成しなくても、すぐに業務が開始できます。

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運送業開業に関して

START

運送業開業・許可取得の詳細についてはこちらをご参照ください。

  • 運送業開業マニュアル
  • 利用運送業開業マニュアル

運送業許可のための4つの要件

  • 場所(駐車場・営業所・休憩睡眠施設)の要件
  • 車両の要件
  • 資格の要件、欠格事由
  • 資金の要件

駐車場の要件

①原則として営業所に併設していること
併設できない場合は、平成3年6月25日「運輸省告示第340号」に適合することとされており、大阪府内の場合は営業所と車庫の2点間の距離が10km以内で駐車場をさがさなければなりません。
「運輸省告示第340号」では、貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村に限っては営業所・駐車場間の距離が5km以内になっています。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ申請する車両台数すべてを収容できること
③駐車場以外の用途に使用されている部分と明確に区画されていること
④使用権原を有するものであること
・自己所有の場合は問題ありませんが、賃借の場合は契約期間が2年以上もしくは自動更新になってることが必要です。
⑤農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の関係法令の規定に抵触しないこと
⑥前面道路(車庫の出入口が面している道路)については幅員証明書により車両制限令に適合すること
・国道もしくは前面道路の道路幅が6.5m以上あることが要件となります。
・大阪府下では道路幅員事務を廃止している自治体が多くあります。
幅員証明書を取得できない場合はメジャーで測った幅員の写真及び宣誓書(前面道路の状況書・指定様式)をもって幅員証明書に代用することができます。

営業所の要件

①使用権原を有するものであること
・駐車場の場合と同じく賃借の場合は契約期間が2年以上もしくは自動更新になってることが必要です。
②農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の関係法令の規定に抵触しないこと
・都市計画法では一部例外がありますが、市街化調整区域での駐車場は認められていません。
③規模が適切なものであること。必要な備品を備え、事業遂行上適切なものであること。

休憩・睡眠施設

①営業所もしくは駐車場に併設されていること
・つまり、営業所+休憩施設、もしくは駐車場+休憩施設のどちらかが必要になります。
②乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
・長距離運転を行う場合で、運行管理上ドライバーの休憩時間が8時間以上確保できないような場合には睡眠施設を設置する必要があります。
日帰りで運行できる短距離のみの輸送を行う場合は睡眠施設は必須ではありません。

①車検証の用途欄に貨物と記載されたトラック(大型、トン数を問わない)が5台以上必要になります。
②トレーラーの場合はけん引車(トラクターヘッド)と被けん引車合わせて1台とカウントされます。
③霊きゅう運送、一般廃棄物運送、離島での運送業の場合は、5台以上でなくても許可を取得できますが、このような場合は許可の条件として「霊きゅう運送に限る」等がつけられます。
④使用権原を有していること
⑤すでに保有している場合は自動車車検証、これから購入する場合は売買契約書(中古でも可)、リース契約を行う場合はリース契約書をもって使用権原を証明します。

人・資格の要件

①ドライバー5名以上、運行管理者(ドライバーの教育や点呼を行う)1名の6名以上
・運行管理者はドライバーとの兼任が認められていませんのでドライバー以外の有資格者が必要です。
②国家資格を有する運行管理者(貨物)を1名以上配置する
・年に2回(3月の第1日曜日と8月の第4日曜日)に実施される試験に合格すると運行管理者(貨物)となることができます。
ただし、受験資格があり1年以上の実務経験もしくは独立行政法人自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を16時間受講する必要があります。
・試験問題は30問で60%の18問以上正解で合格することができます。
③整備管理者(車両の点検整備記録の管理を行う)1名以上の配置
・ドライバーが整備管理者を兼務することができます。
・3級以上の自動車整備士資格保有者もしくは2年以上のトラックの整備・点検の実務経験があり「整備管理者選任前研修」を受講すれば整備管理者になることができます。
④代表取締役もしくは運送事業に専従する役員1名が法令試験に合格していること

欠格事由

①許可申請者もしくは役員が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
②許可申請者もしくは役員が運送業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可申請者と密接な関係を有する者(親会社、子会社、グループ会社など)が運送業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
④許可申請者もしくは役員が、運送業の廃止をした者で、その廃止の日から5年を経過しないもの
⑤許可申請者が未成年者または成年被後見人である場合において、その法定代理人が懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者

2019年の貨物自動車運送事業法改正により資金の要件が格段に厳しくなりました。
ドライバーへの給与・残業手当の支払い、損害補償能力などを勘案して充分な資力がないと運送業の許可がとれなくなっています。

必要な資金はトラックを新車で購入するか中古車か、2トン車か大型車かによって大きく変わってきますが概ね1500万円から2000万円程度の初期資金が必要になります。

必要な資金があることを証明するために申請時と審査途中に2回銀行が発行する残高証明書を提出しなければなりません。
特に近畿運輸局の場合は2回目の残高証明書を提出する日付が指定されるので注意が必要です。

貨物運送業の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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