運送会社向けサービス
運送会社の帳票チェック・運行管理体制サポート

新規許可後・巡回指導後の運行管理体制に不安がある運送会社様へ
一般貨物自動車運送事業は、許可を取って終わりではありません。許可取得後に重要になるのは、点呼記録、乗務記録、運転者台帳、日常点検表、教育記録などを、日々の運行の中で正しく残し、会社として確認できる状態にしておくことです。
帳票の様式があるだけでは十分ではありません。
実際に記録されているか、記載漏れがないか、会社として確認しているか、継続して管理できる運用になっているかが重要です。
行政書士法人運輸交通法務センターでは、新規許可を取得したばかりの運送会社様、運行管理体制に不安がある運送会社様、巡回指導・監査で指摘を受けたことがある運送会社様に対し、帳票の確認、改善指導、社内で回せる運行管理体制づくりを支援しています。
このようなお悩みはありませんか?
- 新規許可を取ったものの、日々の帳票管理が正しくできているか不安がある。
- 点呼記録簿、乗務記録、運転者台帳などの書き方に自信がない。
- 巡回指導で指摘を受けたが、何をどこまで直せばよいかわからない。
- 監査や巡回指導に備えて、事前に現在の管理状況を確認しておきたい。
- 担当者任せになっており、会社として確認する流れを整えたい。
- 帳票はあるが、記載内容が十分かどうかわからない。
- ドライバー教育や点検・整備関係の記録に不安がある。
- 6か月程度で、自社で管理できる体制をつくりたい。
このようなお悩みがある場合は、一度、帳票管理・運行管理体制を確認することをおすすめします。
特に、新規許可後の会社では、許可申請時の書類と、実際の運行開始後に必要となる日々の管理書類は別物です。許可を取っただけでは、運行管理体制が自動的に整うわけではありません。
だからこそ、早い段階で帳票管理・運行管理・業務運営の流れを確認し、会社として継続できる仕組みにしておくことが大切です。
運送会社に必要な運行管理体制とは
運送会社では、日々の運行に関して多くの記録・書類が必要になります。
代表的なものとして、点呼記録簿、乗務記録、運転者台帳、日常点検表、整備管理関係書類、運転者教育記録、事故記録、苦情記録、適性診断関係書類、健康診断関係書類、運行指示書、車両管理関係書類などがあります。
これらの帳票は、様式を持っているだけでは不十分です。
たとえば、点呼記録簿であれば、点呼を実施した事実だけでなく、確認すべき事項が記録されているか、記載漏れがないか、確認者が把握できる状態になっているかが重要です。乗務記録や教育記録についても、実際の運行や教育内容と記録が対応していることが求められます。
帳票の記載が不十分なままになっていると、巡回指導や監査の際に指摘を受ける可能性があります。また、事故やトラブルが発生した際に、会社としてどのような管理をしていたのか説明できない状態になるおそれもあります。
当法人のサポートでは、帳票の有無を確認するだけでなく、実際に会社で運用できる形になっているかを確認します。

まずは現状を確認する
サービス① 帳票チェック・改善指導
10万円(税別)
※営業所1か所、車両台数10台以下の場合に適用。それ以外は個別見積。
「まずは一度、今の帳票を見てほしい」という会社様には、帳票チェック・改善指導をご用意しています。
現在使用している帳票類を確認し、不足している点、記載方法の注意点、改善すべき点をお伝えします。顧問契約や6か月サポートをすぐに決める前に、現在の管理状況を確認したい会社様に向いています。
確認する帳票は、点呼記録簿、乗務記録、運転者台帳、日常点検表、整備管理関係書類、教育記録、事故記録、苦情記録、適性診断関係書類、健康診断関係書類など、運送事業に必要な管理書類です。
帳票チェックでは、単に「書類があるかどうか」だけを見るのではありません。
必要な帳票がそろっているか、記載すべき事項が記載されているか、記載漏れや形式的な記載になっていないか、実際の運行内容と帳票の記載内容が一致しているか、会社として確認した形跡が残っているか、今後も継続して管理できる運用になっているかを確認します。
確認後、改善すべき点をお伝えします。その場限りの指摘ではなく、今後どのように管理していけばよいかを、実務に即してご説明します。
帳票チェックの結果、現在の管理状況に課題が多く見つかった場合や、新規許可後・巡回指導後に運行管理体制そのものを整える必要がある場合は、6か月の「運行管理体制自走化サポート」へ移行することも可能です。
その場合は、1回限りの帳票チェック・改善指導10万円と、6か月サポート30万円から5万円を控除した金額を合わせて、合計35万円(税別)となります。
体制づくりまで進める
サービス② 運行管理体制 自走化サポート
6か月限定 30万円(税別)
※営業所1か所、車両台数10台以下の場合に適用。それ以外は個別見積。
「運行管理体制自走化サポート」は、6か月間で現在の帳票管理・運行管理体制を確認し、会社として継続運用できる状態を目指すサービスです。
単発の書類チェックではなく、6か月間の中で、現状確認、改善、運用確認、内部監査まで行います。
目的は、行政書士が伴走してサポートすることではありません。会社自身が、日々の帳票管理・運行管理体制を確認し、自社で回せる体制をつくることです。
6か月サポートの流れ
1か月目
訪問により、現在使用している帳票類、管理方法、運行管理体制を確認します。点呼記録、乗務記録、運転者台帳、日常点検表、整備管理関係書類、教育記録などを確認し、現時点での改善点を整理します。必要に応じて、帳票の記載方法、保存方法、確認方法についてもアドバイスします。
3か月目
オンラインで改善状況を確認します。1か月目の訪問確認後、改善した内容が実際に運用されているか、帳票の記載が続いているか、記載漏れが出ていないか、現場で無理なく続けられる運用になっているかを確認します。
4か月目または5か月目
再度オンラインで運用の定着状況を確認します。帳票は、1回整えただけでは意味がありません。日々の業務の中で管理が続いていることが重要です。この段階では、改善内容が一時的な対応で終わっていないかを確認し、必要に応じて追加の改善指導を行います。
6か月目
再度訪問し、帳票類と運行管理体制を確認します。6か月間の改善状況を確認し、今後も自社で管理を続けられる状態になっているかを確認します。最後に、内部監査のような形で、帳票管理・運行管理体制の最終確認を行います。
6か月後に目指す状態
6か月終了時点で目指すのは、必要な帳票が整理され、帳票の記載方法が社内で共有され、記載漏れや確認漏れが起きにくい運用になっている状態です。
また、会社として帳票を確認する流れをつくり、巡回指導や監査に備えた基本的な運行管理体制を整えることを目指します。
すべての会社が6か月で完全な体制になるとは限りません。台数、ドライバー数、管理者の経験、これまでの帳票管理の状況によって、改善に必要な期間は異なります。
ただし、何も整っていない状態のまま放置するのではなく、まず6か月で基本の運行管理体制を整えることには大きな意味があります。
サービス①とサービス②の違い
帳票チェック・改善指導は、現在の帳票を一度確認し、改善点を整理するサービスです。「まずは現状を知りたい」「どこが悪いのか確認したい」「顧問までは不要だが、一度専門家に確認してほしい」という会社様に向いています。
一方、運行管理体制自走化サポートは、6か月かけて帳票管理・運行管理体制を整えるサービスです。訪問確認、オンライン確認、最終訪問・内部監査を通じて、会社として継続運用できる状態を目指します。新規許可を取ったばかりの会社様、巡回指導で指摘を受けた会社様、運行管理体制を本格的に整えたい会社様に向いています。
まず現状を確認したい場合は、1回限りの帳票チェックから始めることができます。運行管理体制そのものを整えたい場合は、6か月自走化サポートをご検討ください。
継続的な支援が必要な場合
継続顧問
月額4万円(税別)から
※営業所1か所、車両台数10台以下の場合に適用。それ以外は個別見積。
帳票チェック、または6か月限定サポート終了後、必要に応じて継続顧問へ移行することも可能です。
継続顧問では、日々の運行管理・帳票管理・巡回指導対応・法令相談などを継続的にサポートします。
運行管理、整備管理に関する相談、帳票の記載方法に関する相談、巡回指導への対応相談、監査対応に関する相談、運送事業に関する法令相談、変更認可・変更届などの手続相談、運行管理体制の見直しに関する相談など、会社の状況に応じて対応します。
継続顧問への移行は任意です。
帳票チェックや6か月サポートを受けたからといって、必ず顧問契約をしなければならないわけではありません。会社の状況、台数、運行管理体制、対応範囲により、必要な場合に個別にご提案します。
※上記の料金は営業所1か所、車両台数10台以下の場合です。それ以外の場合は個別にお見積いたします。
※会社の所在地、台数、対応範囲により、別途交通費・出張費が発生する場合があります。
※行政処分の取消しや監査結果の変更を保証するものではありません。
※本サービスは、帳票管理・運行管理体制の確認および改善支援を目的とするものです。
※監査直前の緊急対応、監査当日の同席、監査後の改善報告・改善計画の作成、行政庁への説明資料作成などは、本ページ記
載の帳票チェック・6か月自走化サポートには含まれません。内容・緊急性・対応範囲を確認したうえで、個別にお見積りいたします。
当法人の特徴
運送・物流専門の行政書士法人です
当法人は、運送会社・物流企業の許認可と法務支援を行っている行政書士法人です。一般貨物自動車運送事業、利用運送、倉庫業、旅客運送など、運輸・交通分野を中心に対応しています。
代表行政書士は、パナソニックの物流部門で20年以上、全国100拠点以上の物流現場を見てきた経験があります。そのため、書類の形式を見るだけでなく、運送会社の現場運用を踏まえた支援を行います。
| 法人名 | 行政書士法人運輸交通法務センター <適格事業者番号 T3120005025333> |
| 代表者 | 代表社員/行政書士 楠本浩一 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館 6階 TEL 06-6355-4605 FAX 06-7638-1956 |
詳しいプロフィールは、以下をご覧ください。

書類だけでなく、運用を見ます
帳票は、形だけ整えても意味がありません。
実際の運行管理、点呼、乗務記録、教育、整備管理の流れの中で、会社が継続して管理できることが重要です。
当法人では、書類の有無だけでなく、運用に落とし込めているかを重視しています。
6か月で自走できる体制を目指します
当法人の帳票管理・運行管理体制サポートは、顧問契約を前提にしたものではありません。
まずは、会社自身が自社で帳票管理・運行管理体制の管理を続けられる体制をつくることを目指します。
もちろん、継続的な支援が必要な場合は顧問契約も可能ですが、最初から長期契約を前提にするのではなく、会社の状況に合わせて支援します。
メディア掲載・講演実績
行政書士法人運輸交通法務センターでは、運送・物流分野の法務、許認可、物流取引、荷主対応に関する情報発信や講演活動も行っています。
代表行政書士・楠本浩一のメディア掲載・講演実績については、以下をご覧ください。

よくあるご質問
Q. 1回限りの帳票チェックだけでも依頼できますか?
はい、可能です。「まずは一度見てほしい」という会社様には、1回限りの帳票チェック・改善指導をご用意しています。
Q. 新規許可を取ったばかりですが、依頼できますか?
はい、可能です。新規許可後は、日々の帳票管理・運行管理体制を整えることが重要です。許可取得後の早い段階で、点呼記録、乗務記録、運転者台帳、日常点検表、教育記録などの管理方法を確認しておくことをおすすめします。
Q. 巡回指導で指摘を受けた後でも相談できますか?
はい、可能です。指摘内容を確認したうえで、どの帳票をどのように改善すべきかを確認します。個別の事案によって対応範囲が異なりますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
Q. 6か月サポートを受けた後、必ず顧問契約が必要ですか?
いいえ、必須ではありません。6か月サポートは、自社で帳票管理・運行管理体制の管理を継続できる状態を目指すサービスです。その後、継続的な相談が必要な場合のみ、継続顧問をご検討ください。
Q. 遠方でも対応できますか?
原則として近畿2府4県の会社様を対象としております。近畿2府4県以外の会社様については、原則としてオンラインでの対応となります。オンライン対応の場合でも、事前に帳票類を共有いただき、現在の管理状況を確認したうえで、改善点や今後の管理方法についてご説明します。なお、遠方への訪問対応が必要な場合は、対応可否、日程、交通費、出張費等を確認したうえで、個別にご案内いたします。
Q. どのような場合に運行管理体制サポートをしてもらえないのでしょうか
重大な法令違反をしている場合です。例えば貸切バス・タクシー(都市型ハイヤー)の区域外運送は重大違反で警告では済まないです。当法人から是正のお願いをして是正していただく意思がない場合は、6か月経過していなくてもサポート打切りとさせていただき返金はいたしません。ただし、一方的に打切りのではなく双方改善を模索した上でどうしても改善していただけない場合の最終措置となります。その他にも重大違反になる事項を事前に列挙してお知らせいたします。
Q. 過去に行政処分や監査指摘を受けた場合でも相談できますか?
相談は可能です。ただし、行政処分の取消しや処分内容の変更を保証するものではありません。当法人では、今後の帳票管理・運行管理体制を整えるための支援を行います。
Q. 近日中に一般監査が入る予定ですが、対応を依頼できますか?
一般直前の緊急対応、一般監査当日の同席、監査後の改善報告・改善計画の作成などは、通常の帳票チェック・6か月自走化サポートには含まれておりません。これらの対応は、確認すべき資料の量、事実関係の整理、行政庁への説明内容などにより、リスクや工数が大きくなるため、原則として通常サービスでは対応しておりません。
対応可否については、会社の状況、監査までの日数、行政庁から求められている内容、確認すべき資料の量などを確認したうえで、個別に判断いたします。対応する場合も、通常サービスとは別対応となり、個別にお見積りいたします。
Q. 特別監査や特別監査直前の対応も依頼できますか?
特別監査、特別監査直前の緊急対応、特別監査当日の同席、監査後の改善報告・改善計画の作成などは、通常の帳票チェック・6か月自走化サポートには含まれておりません。特別監査は、重大な法令違反や事故等を背景として実施されることがあり、確認すべき資料、事実関係、行政庁への説明内容、今後の改善対応などが通常の帳票確認とは大きく異なります。そのため、当法人では、特別監査への対応はお受けしておりません。
Q. バス・タクシー(都市型ハイヤー)でも対応可能ですか?
はい可能です。当法人は、貸切バス、タクシー、都市型ハイヤーの監査対応・巡回指導の実績も豊富ですので、安心してご依頼ください。


まずは現在の帳票を確認するところから始めませんか
運送会社にとって、帳票管理・運行管理体制の管理は日々の事業運営の土台です。
今の管理で大丈夫か不安がある場合、何を直せばよいかわからない場合、巡回指導や監査に備えて確認しておきたい場合、新規許可後の運行管理体制を整えたい場合は、まず現在使用している帳票を確認するところから始めることができます。
確認後、運行管理体制を本格的に整えたい場合は、6か月の自走化サポートに進むことも可能です。
行政書士法人運輸交通法務センターでは、運送会社の実務に即した帳票チェック・運行管理体制づくりを支援しています。
- まずは現在の帳票を確認したい。
- 6か月かけて運行管理体制を整えたい。
- 継続顧問も含めて相談したい。
- どのサービスがよいか相談したい。
このような場合は、下記の専用フォームよりお問い合わせください。
