倉庫業開業マニュアル
行政書士法人運輸交通法務センター
運送業・物流業を専門に扱う行政書士法人
大阪・近畿で営業倉庫を始めたい方へ 倉庫業登録から開業まで まとめてサポートします

大阪・近畿での営業倉庫の登録、物件が施設基準を満たすかどうかの確認、近畿運輸局への登録申請、登録後の倉庫管理主任者の選任・約款整備まで一貫して対応します。
その物件で営業倉庫の登録ができるか、契約する前に確認します。
電話ですぐ確認したい方 06-6355-4605
受付時間:平日 9:00〜17:00

物件確認

建物が施設基準を満たすか契約前に確認
登録申請

近畿運輸局への申請・補正対応
登録後

主任者選任・約款整備まで相談可能
PROBLEM
こんなお悩みはありませんか?
01
倉庫を借りて営業倉庫を始めたいが、その物件で登録できるか分かりません。
02
荷主から突然「倉庫業の登録はあるか」と聞かれ、登録が必要なのか確認したい。
03
運送業に加えて倉庫業も始めたいが、施設基準や関係法令が複雑で進め方が分かりません。
04
登録だけでなく、倉庫管理主任者の選任や寄託約款、登録後の届出までまとめて相談したい。
REASON
大阪・近畿で倉庫業登録を任せる3つの理由

01
PROPERTY CHECK
物件は契約前から確認します
倉庫業登録は建物で決まります。用途地域、建築基準法、消防法との整合、施設基準への適合を、物件を契約する前に確認します。「この倉庫で登録できるか」という段階からご相談いただけます。他の事務所で「契約してから持ってきてください」と言われた案件も、当法人では契約前から動きます。

02
MULTIPLE LAWS
複数の法律が重なる案件に対応します
営業倉庫は、倉庫業法だけでなく、建築基準法、都市計画法、消防法、輸出入貨物では関税法の保税制度まで、複数の法律が一つの建物に重なります。当法人は運輸・物流を専門とし、必要に応じて建築士など他の専門家と連携しながら、普通倉庫から危険品・冷蔵・保税まで対応します。

03
AFTER REGISTRATION
登録後の運営・約款整備まで対応します
登録は取って終わりではありません。倉庫管理主任者の選任、寄託約款の整備、2026年4月改正の標準倉庫寄託約款への対応、継続して発生する届出・報告まで支援します。営業倉庫は登録後の運営まで含めて制度が設計されています。
SERVICE
物件確認から登録後の運営まで
まとめてサポートします
SERVICE 01
営業倉庫の新規登録

物件選定・施設基準の確認から、近畿運輸局への登録申請、審査中の補正対応、登録完了までを対応します。普通倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、特定流通業務施設など、倉庫の種類に応じて進めます。
SERVICE 02
登録後の運営・約款整備

倉庫管理主任者の選任、寄託約款の整備、2026年4月改正の標準倉庫寄託約款への対応、保管状況の記録管理、変更届など、登録後に必要となる実務も一貫して支援します。
FULL SUPPORT
何を準備すればよいか分からなくても大丈夫です
お客様にお願いすることと、当法人が行うことを分けて進めます。
お客様にお願いすること
- 会社・役員の資料をご用意いただくこと
- 倉庫候補物件の情報・図面をご提示いただくこと
- 倉庫管理主任者となる人員を確保していただくこと
- 保管する物品・事業内容をお聞かせいただくこと
当法人が行うこと
- 登録要件の確認と事業計画の整理
- 施設基準・関係法令への適合確認
- 申請書類の作成・提出、近畿運輸局への対応
- 建築士など他の専門家との連携
- 登録後の主任者選任・約款整備・届出
申請書を作るだけではなく、「次に何をすればよいか」を順番にご案内します。
FLOW
ご相談から営業倉庫の開業まで
営業倉庫の計画は、建物の確認から始まります。この順番が逆になると、契約後に問題が判明し、計画全体を見直すことになります。
STEP 01
お問い合わせ・物件確認
候補物件、保管物品、事業内容を確認し、営業倉庫として登録できる見込みを確認します。
STEP 02
施設基準・法令の適合確認
施設基準、建築基準法、都市計画法、消防法との整合を確認します。必要に応じて建築士等と連携します。
STEP 03
ご説明・お見積り・ご契約
必要な手続き、準備事項、進め方、費用をご説明します。ご確認いただいたうえで着手します。
STEP 04
申請書類の整備・提出
建物図面や施設関係資料などを整備し、近畿運輸局へ登録申請を行います。
STEP 05
審査・補正対応
運輸局による審査の過程で、必要に応じて補正や追加資料を提出しながら進めます。
STEP 06
登録完了・営業開始
登録後は、倉庫管理主任者の選任、寄託約款の整備、記録管理体制を整え、事業を開始します。
EXPERIENCE
大阪・近畿の営業倉庫登録の実績があります
倉庫業登録は、対応できる事務所が限られる分野です。当法人は普通倉庫から危険品・冷蔵・保税まで、登録から登録後の運営まで継続して取り扱っています。
01
営業倉庫の新規登録
物件確認から施設基準の適合確認、申請、登録完了まで対応しています。
02
危険品・冷蔵・保税
消防法や関税法が関係する危険品倉庫・冷蔵倉庫・保税蔵置場についても対応しています。
03
登録後の運営・約款
倉庫管理主任者の選任、寄託約款の整備、変更届など、登録後の実務も支援しています。
WAREHOUSE GUIDE
倉庫業登録の基本と、大阪・近畿で登録する際の実務ポイント
倉庫業登録は、申請書類を提出すれば取得できる制度ではありません。最初に問われるのは、その建物が営業倉庫として使用できるかどうかです。ここからは、倉庫業法の考え方から営業倉庫の種類、施設基準、大阪・近畿で登録する際の確認事項までを解説します。
1.物流における「保管」とは何か──倉庫業法が規律するもの
物流は、単に荷物を運ぶだけではありません。製品は保管され、荷役や流通加工を経て在庫として管理され、必要なタイミングで出荷されます。つまり物流は、輸送・保管・荷役・流通加工・在庫管理という複数の機能によって成り立っています。

このうち「保管」を規律する法律が倉庫業法です。倉庫業法は、建物そのものを規制する法律ではありません。他人から預かった物品を保管し、適切な状態で返還するという保管責任を事業として負う場合に、その事業を規律する法律です。
「倉庫だから登録する」のではなく、「保管責任を負う事業だから登録する」。
2.あなたの事業は倉庫業に該当するか
営業倉庫として登録が必要かどうかは、建物の種類では決まりません。同じ物流センターでも、登録が必要な場合と不要な場合があります。判断の基準は、保管責任を負っているかどうかです。
登録が必要になる場合
他人から物品を預かり、対価を得て保管する事業は、原則として倉庫業法の登録対象になります。この法律関係を民法では寄託といいます。倉庫業法は、この寄託を事業として行う場合に登録を求めています。
登録が不要となる場合
自社の商品だけを保管する自家用倉庫や、建物・区画を貸すだけで保管責任を負わない賃貸借は、通常は登録対象になりません。建物を貸しているだけなのか、物品を預かっているのか。この違いが分岐点になります。
判断が難しいケース
近年増えている3PLや物流アウトソーシングでは、契約書に「業務委託」と記載されていても、実際には保管責任を負っているケースがあります。倉庫業法では契約書の名称ではなく、実際に誰が保管責任を負っているかが重視されます。形式ではなく実態で判断されることが、倉庫業法の特徴です。
3.営業倉庫は4つの区分に分かれる
営業倉庫は、保管する物品や施設の性質によって区分されています。この四つは名称が異なるだけではなく、施設基準や関係法令、運営上の義務がそれぞれ異なります。

普通倉庫
最も一般的な営業倉庫です。多くの物流会社や運送会社は、この区分から営業倉庫へ参入します。
危険品倉庫
危険品倉庫では、倉庫業法だけでなく消防法との関係も重要になります。
冷蔵倉庫
食品や医薬品など温度管理が必要な物品を保管する営業倉庫です。
特定流通業務施設
物流効率化法に基づく認定制度です。営業倉庫とは別制度ですが、物流施設の計画では密接に関係することがあります。
4.倉庫業登録は「書類」ではなく「建物」で決まる
倉庫業登録は、申請書類の出来栄えで決まる制度ではありません。最初に確認されるのは、その建物が営業倉庫として使用できる施設かどうかです。建物が施設基準を満たしていなければ、どれだけ申請書類を整えても登録することはできません。これが一般貨物自動車運送事業など、多くの物流関係の許認可と大きく異なる点です。
会社名や申請書類は後から修正できます。しかし、建物は簡単には変更できません。契約後に施設基準や関係法令への適合性に問題が見つかれば、大規模な改修や計画変更が必要になることもあります。
営業倉庫では「書類より先に建物を確認する」という順番が重要です。
5.倉庫業登録が難しい理由──複数の法律が一つの建物に重なる
倉庫業登録が難しい理由は、申請書類ではなく、一つの建物に複数の法律が関係することにあります。営業倉庫として使用する建物は建築基準法に適合していることが前提となり、用途地域や市街化調整区域など都市計画法上の制限も確認が必要です。危険品倉庫では消防法、輸出入貨物を扱う場合は関税法に基づく保税制度も関係します。

これらは目的の異なる法律が一つの建物に重なるため、一つの制度だけを見て物件を決めると、契約後に別の法律上の問題が判明することがあります。物件選定の段階から関係する制度を整理し、必要に応じて建築士など他の専門家と連携しながら進めることが重要になります。
6.大阪・近畿で営業倉庫を計画する場合
倉庫業法は全国共通の制度で、施設基準や登録要件は地域によって変わりません。一方、申請窓口は地方運輸局ごとに異なり、物流環境や物件事情は地域によって大きく異なります。
大阪・近畿は西日本最大級の物流拠点です。大阪府内で営業倉庫を登録する場合、申請窓口は近畿運輸局となります。一般貨物自動車運送事業などで利用する運輸支局とは窓口が異なるため注意が必要です。また、大阪港周辺では輸出入貨物を取り扱う物流施設も多く、営業倉庫の登録に加えて保税制度が関係するケースもあります。
都市部では物流施設の需要が高く、営業倉庫として利用できる物件も限られています。立地だけで判断するのではなく、施設基準や関係法令への適合も含めて確認することが重要です。物流施設はインターチェンジ周辺や幹線道路沿いなど市街化調整区域に計画されることもあり、この場合は倉庫業法だけでなく都市計画法や物流効率化法との関係も確認しなければなりません。
7.営業倉庫は「登録して終わり」ではない──登録後に始まる義務
営業倉庫として登録されると、荷主から物品を預かる事業が正式に始まります。倉庫業法は、営業開始後の運営についても一定のルールを定めています。倉庫管理主任者を選任し、寄託約款と契約内容を整理し、保管状況を記録管理し、変更届など継続して発生する届出・報告に対応する必要があります。
2026年4月施行──標準倉庫寄託約款の改正
2026年4月1日から標準倉庫寄託約款および標準冷蔵倉庫寄託約款が改正されました。制定以来60年超ぶりの全面改正です。改正の核心は2点です。1つは、仕分け・検品・ラベル貼り・開梱検品などの附帯業務について、荷主から作業を求められた場合に別途料金を請求できることが明文化されたことです。もう1つは、十分な時間的余裕のない緊急の入出庫指図や直前の指図取消しが発生した場合にも、追加費用を請求できる条項が設けられたことです。
約款が変わっても既存の取引条件は自動的には変わりません。附帯業務の範囲、料金表、荷主との合意内容を整理し、契約更新の場で協議することが必要です。
FAQ
よくある質問
まだ物件が決まっていません。相談できますか。
はい。営業倉庫では、物件契約前にご相談いただくことをおすすめしています。倉庫業登録は建物で決まるため、契約後では対応が難しくなる事項があります。
荷主から「倉庫業の登録はあるか」と聞かれました。登録は必要ですか。
他人の物品を預かり、対価を得て保管している場合は、原則として登録が必要です。契約書に「業務委託」とあっても、実際に保管責任を負っていれば登録対象になることがあります。契約内容と実態を確認したうえでご案内します。
運送会社ですが、営業倉庫も始めることはできますか。
できます。ただし、建物が施設基準を満たしていることが前提になります。運送業に加えて倉庫業を始めたいという相談も多くお受けしています。
危険品倉庫や冷蔵倉庫も同じ手続きですか。
基本的な制度は共通していますが、施設基準や関係法令はそれぞれ異なります。危険品倉庫では消防法、冷蔵倉庫では温度管理に関する要件など、区分に応じた確認が必要です。
営業倉庫と保税蔵置場は同じものですか。
異なります。営業倉庫は倉庫業法、保税蔵置場は関税法に基づく制度です。輸出入貨物を保税状態で保管するには、営業倉庫の登録とは別に税関長の許可が必要です。
建築士と行政書士では役割が違うのですか。
はい。建築士は建物や建築基準法、行政書士は倉庫業法に基づく登録手続きや行政との調整を担当します。当法人では必要に応じて建築士など他の専門家と連携しながら進めます。
登録までどのくらい期間がかかりますか。
案件によって異なります。建物の適法性確認を含め、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。物件の状況を確認したうえで、見込みをご説明します。
大阪以外でも対応できますか。
原則として近畿2府4県(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)を訪問対応地域としています。その他の地域についてもオンラインを中心にご相談いただけます。
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各論記事・関連解説
営業倉庫は、取り扱う貨物や事業内容によって確認すべき制度が異なります。目的に応じて、次の記事もあわせてご覧ください。

MESSAGE
物流を専門分野として扱う行政書士法人です
営業倉庫の登録申請、登録後の運営、寄託約款の整備などを継続して取り扱っています。倉庫業登録は建物で決まる制度です。物件契約前の確認から登録、登録後の運営まで、複数の法律が重なる案件に対応します。代表はパナソニック㈱物流部門・物流子会社にて20年以上、全国100か所以上の物流拠点で契約・発注・委託先管理の実務を担ってきました。
代表社員/行政書士 楠本浩一
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法人案内
| 法人名 | 行政書士法人運輸交通法務センター (適格請求書発行事業者番号 T3120005025333) |
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| 代表者 | 代表社員/行政書士 楠本浩一 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階 |
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