行政書士法人運輸交通法務センター
運送業・旅客運送業を専門に扱う行政書士法人
都市型ハイヤーを開業したい方へ 許可申請から開業まで まとめてサポートします

大阪・京都・兵庫での都市型ハイヤー新規許可、営業所・車庫・車両・人員の要件確認、運輸局との面談、役員法令試験、許可後の開始届まで一貫して対応します。
今の事業計画で都市型ハイヤーの許可が取れるか、まず確認します。
電話ですぐ確認したい方 06-6355-4605
受付時間:平日 9:00〜17:00

許可要件

営業所・車庫・車両・人員を事前確認
役員法令試験

マンツーマンで試験対策
許可取得後

緑ナンバー・開始届まで対応
PROBLEM
こんなお悩みはありませんか?
01
都市型ハイヤーを始めたいが、自社の営業所・車庫・車両で許可が取れるか分かりません。
02
必要な車両台数、ドライバー、運行管理者・整備管理者など、何から準備すればよいか分かりません。
03
運輸局との面談や役員法令試験があり、自分たちだけで申請を進めることに不安があります。
04
許可を取るだけでなく、緑ナンバーへの変更、選任届、運賃・約款、開始届までまとめて依頼したい。
REASON
都市型ハイヤー事業者に選ばれる3つの理由

01
PERMIT
申請前に許可要件を確認し、許可取得まで一貫対応
営業所、車庫、車両、ドライバー、運行管理者・整備管理者、資金などを申請前に確認します。物件契約や車両購入を先に進めてから要件不適合が判明するリスクをできるだけ避けながら進めます。

02
INTERVIEW & EXAM
運輸局との面談・役員法令試験までサポート
申請書を提出して終わりではありません。運輸局との面談前には想定問答を行い、面談にも同席します。役員法令試験についてもマンツーマンで対策します。

03
AFTER SUPPORT
許可後の緑ナンバー・選任・開始届まで対応
許可が出たところで終わりではありません。運行管理者・整備管理者・指導主任者・ドライバーの選任、営業車両登録、運賃・約款、開始届など、実際に営業を始めるまでの手続きを支援します。
ABOUT
都市型ハイヤーとは

完全予約制で旅客を運送するハイヤー事業です
都市型ハイヤーは、外国人観光客の観光・空港送迎、企業の視察・ビジネス利用などで使われる完全予約制のハイヤーです。大阪・京都・兵庫など、認められた交通圏で新規参入するためには、近畿運輸局の許可を受ける必要があります。
ハイヤーはタクシーと同じ一般乗用旅客自動車運送事業ですが、運送の引受けを営業所で行うことが前提です。流し営業、駅待ち、空港等での客引きによってその場で旅客を獲得する営業はできません。
都市型ハイヤーとして運送する場合は、原則として「1日を超える期間を単位とする専属契約」または「2時間以上の時間を単位とする運送契約」という契約条件も確認する必要があります。
※本ページは、近畿運輸局の現行審査基準(令和8年2月20日最終改正)および令和8年6月30日の一般乗用旅客自動車運送事業者向け講習資料を踏まえて内容を更新しています。
HIRE & TAXI
都市型ハイヤーとタクシーの違い

違いは「どこで運送を引き受けるか」にあります
ハイヤーとタクシーはいずれも一般乗用旅客自動車運送事業ですが、ハイヤーは運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものです。そのため、タクシーのような流し営業や駅待ち等による営業は行いません。
都市型ハイヤーでは、予約を受ける場所だけでなく、運送契約の時間、営業区域、車両表示、乗務員証など、開業後の営業方法にも独自のルールがあります。
CONTRACT RULE
都市型ハイヤーの予約・運送契約
「2時間以上」と「切り売り禁止」
都市型ハイヤーは、単に「予約を取ればよい」という事業ではありません。契約の時間単位にもルールがあります。
AREA
関西で都市型ハイヤーの許可を取得できる主なエリア
都市型ハイヤーは、どこでも新規参入できるわけではありません。開業予定地が対象交通圏に入っているかを最初に確認します。

大阪府:大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏など
京都府:京都市域交通圏
兵庫県:神戸市域交通圏、東播磨交通圏、姫路・西播磨交通圏など
※具体的な市町村・最新の対象区域は、申請前に個別確認します。
REQUIREMENTS
都市型ハイヤー許可の主な確認項目
都市型ハイヤーの許可は、ひとつの要件だけ満たせばよいものではありません。場所・車両・人員・資金をまとめて確認します。
01
営業所・車庫
使用権原、用途地域等の関係法令、営業所と車庫の距離、前面道路、収容能力などを確認します。
02
車両
交通圏ごとの最低車両台数と、都市型ハイヤーとして使用できる車両かどうかを確認します。購入前の確認をお勧めします。
03
人員・資格
第二種免許を持つドライバー、旅客の運行管理者、整備管理者、指導主任者など、必要な人員体制を確認します。
04
資金・事業計画
車両費、人件費、営業所・車庫費用、保険料などを踏まえ、申請に必要な資金計画を確認します。
DETAIL
都市型ハイヤー許可要件を詳しく確認
都市型ハイヤーの許可では、営業所・車庫・休憩施設、車両、人員、管理体制、資金、法令遵守などを一体で確認します。物件や車両を契約・購入する前に、現在の計画が審査基準に合うかを確認することが重要です。
REQUIREMENT 01
営業所・車庫・休憩施設
営業所は営業区域内に置き、土地・建物について原則1年以上の使用権原が必要です。建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等にも抵触しないことを確認します。
車庫は原則として営業所に併設し、併設できない場合は原則として営業所から直線2km以内で、すべての事業用自動車を確実に収容できること、前面道路が車両制限令に抵触しないことなどを確認します。
休憩・仮眠・睡眠施設についても、事業計画に見合う規模・設備、使用権原、関係法令への適合を確認します。
REQUIREMENT 02
車両・最低車両数
申請する営業区域ごとに、近畿運輸局の審査基準で定める最低車両数を満たす必要があります。現行基準の別表では、大阪市域・京都市域・神戸市域は10両、北摂・河北・姫路・西播磨・東播磨などは5両とされています。
台数だけではなく、使用予定車両そのものが都市型ハイヤーとして使用できるかも事前確認が必要です。車両を先に購入してから確認するのではなく、購入前に確認することをお勧めします。
REQUIREMENT 03
ドライバー・運行管理者・整備管理者
事業計画を遂行できる人数の有資格ドライバーを確保する必要があります。単純な車両台数だけでなく、乗務割や労働時間も踏まえて確認します。
営業所ごとに、配置車両数に応じた常勤の有資格の運行管理者を確保する管理計画が必要です。また、指導監督を総括する指導主任者を選任し、整備管理体制も整えます。事業用車両が5両以上の場合は、原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画が必要です。
都市型ハイヤーでは、申請前から「誰をどの役割に置くか」を決めておくことが重要です。
REQUIREMENT 04
資金計画・自己資金
所要資金には、車両費、土地費、建物費、機械器具・什器備品、人件費・燃料費・修繕費等の2か月分の運転資金、保険料・租税公課、その他の開業費用などを含めて計算します。
現行の審査基準では、原則として所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金を、申請日以降継続して確保することが求められます。
必要資金は車両の購入・リース、営業所・車庫の賃貸条件などで変わるため、事業計画ごとに計算します。
FULL SUPPORT
何を準備すればよいか分からなくても大丈夫です
お客様にお願いすることと、当法人が行うことを分けて進めます。
お客様にお願いすること
- 会社・役員の資料をご用意いただくこと
- 営業所・車庫候補の情報をご提示いただくこと
- 必要な車両・人員・資金を確保していただくこと
- 役員法令試験を受験していただくこと
当法人が行うこと
- 許可要件の確認と事業計画の整理
- 営業所・車庫・車両・人員の要件確認
- 申請書類の作成・提出、運輸局への対応
- 面談の想定問答・当日の同席
- 役員法令試験のマンツーマン対策
- 許可後の選任・登録・運賃・約款・開始届
申請書を作るだけではなく、「次に何をすればよいか」を順番にご案内します。
FLOW
ご相談から都市型ハイヤー開業まで
許可申請、面談、法令試験、許可後の各種手続きを順番に進めます。
STEP 01
お問い合わせ・初回確認
開業予定地域、車両台数、営業所・車庫、人員、開業時期などを確認します。
STEP 02
面談・要件確認
現在の事業計画を確認し、許可取得に必要な準備と進め方をご説明します。
STEP 03
お見積り・ご契約
サポート範囲、費用、スケジュールをご説明し、ご納得いただいたうえで着手します。
STEP 04
申請・面談・法令試験
申請書類を作成・提出し、運輸局との面談、現地調査、役員法令試験へ進みます。
STEP 05
許可・開業準備
許可後、各管理者・ドライバーの選任、社会保険、営業車両登録、緑ナンバーへの変更などを進めます。
STEP 06
運賃・約款・開始届
運賃・約款等の必要手続きを整え、開始届を提出して都市型ハイヤー事業を開始します。
AFTER PERMIT
許可が出た後も、運輸開始まで手続きが続きます
都市型ハイヤーは、許可通知を受け取った時点ですぐ営業開始できるわけではありません。開業に必要な手続きを整え、運輸開始届まで進めます。
01
各管理者・ドライバーの選任
運行管理者、整備管理者、指導主任者、ドライバーなど、事業開始に必要な人員の選任手続きを進めます。
02
社会保険等への加入
加入義務のある従業員について、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等の手続きを整えます。
03
営業車両登録・緑ナンバー
事業用自動車として登録し、緑ナンバーへの変更、必要な車体・車内表示等を整えます。
04
運賃・運送約款
営業開始に必要となる運賃・料金、運送約款等の手続きを進めます。
05
運輸開始届
必要な開業準備を終えた後、運輸開始届を提出します。現行審査基準では、許可には原則として許可後6か月以内に事業を開始する条件が付されます。
06
運行管理の開始
点呼、乗務員台帳、運転日報、車両管理など、営業開始後に必要な運行管理を実際に動かします。
SERVICE
許可取得から許可後の運営までご相談いただけます
SERVICE 01
都市型ハイヤー新規許可

営業所・車庫・車両・人員・資金の要件確認から申請、運輸局対応、法令試験、許可後の開始届まで一貫して支援します。
SERVICE 02
許可後の運行管理サポート

点呼、運転日報、運行指示書、乗務員台帳、車両台帳など、許可取得後の事業運営についてもご相談いただけます。
OPERATION RULES
都市型ハイヤー開業後に注意する主な営業ルール
許可取得後は、一般乗用旅客自動車運送事業者としての運行管理に加え、都市型ハイヤー特有の営業方法を守る必要があります。
PRICE
料金はサポート範囲を明確にして事前にお見積りします
「申請書の作成だけ」なのか、「許可後の開業まで含む」のかでサポート内容は大きく異なります。
FAQ
よくある質問
都市型ハイヤーはどこでも開業できますか?
いいえ。都市型ハイヤーは新規参入が認められている交通圏が限られています。開業予定地が対象地域に入っているかを最初に確認します。
営業所や車庫をまだ決めていません。相談できますか?
ご相談いただけます。むしろ契約前の確認をお勧めします。使用権原だけでなく、用途地域等の関係法令、営業所と車庫の距離、前面道路なども確認する必要があります。
車両は先に購入してもよいですか?
購入前に都市型ハイヤーとして使用できる車両か確認することをお勧めします。車両台数だけでなく、使用予定車両そのものが要件に合うか確認します。
運行管理者は貨物の資格でもよいですか?
都市型ハイヤーでは旅客の運行管理者資格が必要です。人員・資格については申請前にまとめて確認します。
役員法令試験が不安です。対策してもらえますか?
対応しています。役員法令試験については、重要箇所を確認しながらマンツーマンで対策します。
運輸局との面談にも対応してもらえますか?
はい。面談前に想定問答による準備を行い、面談当日も同席してサポートします。
許可が出たらすぐに営業できますか?
許可後にも、運行管理者・整備管理者等の選任、車両登録、緑ナンバーへの変更、運賃・約款、開始届などの手続きが必要です。当法人では開業まで支援します。
許可後の点呼や帳票についても相談できますか?
ご相談いただけます。点呼、運転日報、運行指示書、乗務員台帳、車両台帳など、許可後の運行管理についても支援しています。
都市型ハイヤーの「2時間以上」とは、乗車時間が2時間以上という意味ですか?
近畿運輸局の講習資料では、都市型ハイヤーは「2時間以上の時間を単位として締結される運送契約」により行うものとされています。したがって、単に乗車中の時間だけを見るのではなく、どのような時間単位で運送契約を締結しているかを確認することが重要です。
最低何台の車両が必要ですか?
営業区域によって異なります。現行の近畿運輸局審査基準の別表では、大阪市域・京都市域・神戸市域は10両、北摂・河北・姫路・西播磨・東播磨などは5両とされています。開業予定地と申請する営業区域を確認して判断します。
営業区域外までお客様を送ることはできますか?
発地または着地のどちらか一方が営業区域内であれば運送できますが、発地・着地の両方が営業区域外となる旅客運送は原則としてできません。具体的な運行計画がある場合は事前に確認します。
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都市型ハイヤー関連サービス

MESSAGE
運送業・旅客運送業を専門分野として扱う行政書士法人です
都市型ハイヤー、貸切バス、一般貨物など、運送事業の許認可と許可後の業務運営を継続して取り扱っています。都市型ハイヤーについても、許可申請だけでなく、運輸局との面談、法令試験、許可後の開始手続き、運行管理までご相談いただけます。
代表は運送業界で20年以上、法務・運行管理等の実務に携わってきた経験があります。書類作成だけでなく、許可後に実際に事業を運営することまで見据えて確認します。
代表社員/行政書士 楠本浩一
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まだ営業所や車庫、車両、人員がすべて決まっていなくても構いません。現在の計画を確認し、何から準備すればよいかをご説明します。
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法人案内
| 法人名 | 行政書士法人運輸交通法務センター (適格請求書発行事業者番号 T3120005025333) |
|---|---|
| 代表者 | 代表社員/行政書士 楠本浩一 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階 |
| 連絡先 | TEL 06-6355-4605 FAX 06-7638-1956 |
