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【コラム】後部座席シートベルト着用義務

2025 4/16
⑤コラム
2023年7月11日2025年4月16日

恥ずかしながら、最近、後部シートベルト着用義務違反で交通反則告知票(通称青キップ)を受けました。反則金はなかったものの、減点1点が課され、次回免許更新時にはゴールド免許(優良運転者免許)が受けられず、ブルー免許で5年間我慢しなければなりません。また、ゴールド免許には自動車保険(任意保険)の割引や更新時の講習がブルー免許の場合は1時間のところ、30分の簡易講習のみでいいなどの優遇措置があります。
今回の後部座席シートベルト着用義務についてですが、2008年の道路交通法の改正によって義務付けられ、高速道路走行時の未着用については、運転者に対して違反点数(1点減点)が課されることになっています。根拠としては、道路交通法第71条の3に規定されています。

道路交通法第71条の3
1.自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
2.自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

運転席と助手席でさすがにシートベルトをしていない人はいないと思いますが、後部座席に乗車された方がシートベルトを締めていないも多くいらっしゃるかと思います。違反点数こそありませんが、高速道路・一般道路を問わず走行時には後部座席を含めたすべての座席でのシートベルト着用が必要です。一般道路で後部座席に乗っている人がシートベルトを着用しておらず、警察官の現認があった場合には口頭注意がなされます。乗用車に限ってではなく、旅客用のバス、タクシーについても後部座席シートベルト着用が義務ですので注意が必要です。
違反になるからシートベルトを着用するという考え方ではなく、シートベルト着用は交通事故の際に自分の身を守る有効な手段です。私が違反した際に受けた交通反則告知票にも、自動車乗用中の死者のうち約5割がシートベルト非着用車であったと記載されています。また、非着用者のうち約8割がシートベルトを着用しておれば助かったと推定されているとのことです。
皆さん、後部座席のシートベルト着用、重要です。万が一の事故から同乗者の被害を最小限に抑えるためにも後部座席に乗られる方へのシートベルト着用のお声がけを行いましょう。

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

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