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いよいよ実現! 乗務前自動点呼

2025 4/21
③物流情報(コンプライアンス)
2024年6月17日2025年4月21日
いよいよ実現! 乗務前自動点呼

旅客運送業、貨物運送業を問わず、現在では、乗務前・乗務後及び遠隔地への泊りで乗務する場合の点呼が義務付けられています。
点呼は、原則運行管理者が対面で行わなければならず、アルコール検知器による飲酒運転の防止、睡眠不足や体調不良による運行を行わせないようにドライバーの体調を目視で確認をしなければなりません。
遠隔地で乗務が終了する中間点呼は、物理的に対面点呼ができないため電話点呼が認められていますが、乗務前点呼、乗務後点呼は運行管理者もしくは運行管理補助者による対面点呼しか認められていませんでした。これでは、運行管理者がドライバーが出発する前の早朝から出勤して、すべての車両が帰ってくる深夜まで待機して、最終点呼を終えてからの退勤になります。

運行管理者

運行管理者は、ドライバーと異なり、時間外労働時間960時間/年の特例がなく、一般の労働者と同じ上限規制です。今までは、国土交通省も複数人の運行管理補助者を選任して、点呼業務を分散化を指導していました。現行のルールでは補助者を選任したとしても運行管理者が全点呼の1/3以上を行わないといけないことや補助者が早朝・深夜勤務が難しい場合などがあり、運行管理者が長時間労働になっている傾向にありました。

モニター画面

令和5年(2023年)1月より国土交通省が指定した点呼機器を使用する場合に、乗務後の自動点呼が認められることが法制化されました。いわゆるロボット点呼と呼ばれる機器を使用して、そのロボットの前でアルコールチェックを行うことでBluetoothを使って点呼機器に連動します。また、IT点呼と異なり乗務後自動点呼は、Gマークを取得(貨物運送業の場合)や事業開始後3年以上経過していることの要件がないため、運送事業を開始してすぐに乗務後自動点呼を行うことができます。乗務後自動点呼を行うためには、国土交通省の指定する機器を購入もしくはリースした後、管轄する運輸局に乗務後自動点呼の実施に関する届出書を提出しなければなりません。

インフォメーション

国土交通省は、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会、貨物自動車運送適正化事業実施機関に対して、令和6年(2024年)5月31日付(国自安第22号の2)で、運行管理者の負担軽減、慢性的な人手不足への対応を行うために乗務前自動点呼にむけて先行実施を行う旨の文書を発信しています。
既に指定機器を導入して乗務後自動点呼を実施している事業者や新たに指定機器の導入を検討されておられる方は、先行実施を申し込むことにより乗務前自動点呼も可能になります。

協議会

乗務前自動点呼の先行実施に参加する事業者は、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループの監督の下で乗務前自動点呼を実施し、実施状況を定期的にワーキングに報告することとなります。
募集の最終受付は令和6年12月末で先行期間が開始のいかんに問わず最長で令和7年(2025年)3月31日までの期間限定になっています。先行実施に参加して運行管理者の勤務体系を見直したのに、また、対面点呼に戻せというのは考えにくいことから、このまま令和7年度(2025年度)には乗務前自動点呼が正式に認められるようになるのではと考えています。

乗務前自動点呼の実施についてアドバイスいたします

乗務前自動点呼を実施したいと考えておられる、バス会社、タクシー会社、トラック運送会社の方は、当事務所にお問い合わせください。当事務所が、機器の選定から乗務前自動点呼の導入をコンサルティングさせていただきます。令和6年(2024年)8月から導入に関しての補助金も始まる予定ですので補助金導入と合わせて業務前自動点呼の実施のお手伝いをさせて頂きます。

お知らせ

お知らせ①

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

お問い合わせ
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合わせてこちらもお読みください

・貸切バス新規許可(観光バス・送迎バス・ロケバス)
・都市型ハイヤー許可(一般乗用旅客自動車運送事業)
・貨物運送業許可
・運送業開業マニュアル
・利用運送開業マニュアル
・運送業コンプライアンスマニュアル(運送業2024年問題対応)
・物流特殊指定マニュアル
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