貨物利用運送事業とは?第一種・第二種の違いからNVOCC・IATA・KSRA実務でわかる利用運送の全体像









行政書士法人運輸交通法務センター

運送業・国際物流を専門に扱う行政書士法人

外航海運フォワーダーを始めたい方へ 第二種貨物利用運送の許可から実務まで まとめてサポートします

外航海運・国際航空の第二種利用運送をサポート

外航海運・国際航空を中心に、第二種貨物利用運送事業の許可取得から、NVOCCとしての契約関係、House B/L、利用運送約款、許可後の手続きまで一貫して対応します。外国人事業者に該当する場合の国際第二種についても申請区分から確認します。

第二種が必要とは限りません。まず、誰と運送契約を結び、どの輸送区間を一貫して引き受けるのかを確認します。

電話ですぐ確認したい方 06-6355-4605
受付時間:平日 9:00〜17:00



許可区分の確認

第一種・第二種のどちらが必要かを確認

第二種許可

海運・航空・鉄道の許可申請に対応

許可の先の実務

NVOCC・House B/L・約款まで確認



PROBLEM

こんなお悩みはありませんか?

01

外航海運のフォワーダーを始めたいが、第一種と第二種のどちらが必要か分かりません。

02

第二種の許可は取れそうだが、取った後にNVOCCやHouse B/Lで何をすればよいか分かりません。

03

許可申請だけでなく、許可後のNVOCC・House B/L・利用運送約款までまとめて相談したい。

04

外国法人や外国人が関係する会社として国際物流に参入したいが、通常の申請と何が違うのか分かりません。



FIRST CHECK

その事業に
第二種の許可が必要か確認します

最初に確認するのは、実際の輸送区間と契約関係です。第一種は一つの輸送モードを利用する運送、第二種は船舶・航空・鉄道による幹線輸送と、その前後のトラック集配を一貫して引き受ける運送です。名称だけで第二種を選ぶのではなく、実際に提供するサービスから判断します。

  • どの輸送モードを扱うか(外航海運・国際航空・鉄道)
  • どの船会社・航空会社と取引する予定か
  • 荷主に対してどの区間の運送責任を負うか
  • 外航海運でNVOCCとしてHouse B/Lを発行する予定があるか

まだ取引先や運送区間が固まっていなくても構いません。予定しているサービスを整理し、第一種・第二種のどちらが必要か、許可取得後に何を準備するかまで順番に確認します。



REASON

第二種利用運送を相談する3つのポイント

01

NVOCC & B/L

許可の先の実務まで対応します

第二種の許可取得後、外航海運でNVOCCとして事業を行うのであれば、荷主との運送契約、House B/L、利用運送約款まで確認が必要です。申請書を作るだけでなく、実際に営業を始める際に必要となる契約書類まで一緒に整理します。

02

SEA & AIR

外航海運・国際航空・鉄道を扱います

外航海運を中心に、国際航空、鉄道の第二種利用運送を扱います。国際航空では、国土交通省の第二種許可とは別に、IATA Cargo Agentの認定や航空保安上のKS/RAが関係する場合があります。事業の進め方に応じて、それぞれ必要性を確認します。

03

GLOBAL

外国人事業者の国際第二種に対応します

貨物利用運送事業法では、外国法人だけでなく、日本法人でも代表者、役員構成、議決権の状況によって「外国人事業者」に該当する場合があります。外航海運・国際航空の国際第二種では申請区分が異なるため、会社の属性を最初に確認して進めます。



SERVICE

許可申請から許可後の実務まで
まとめてサポートします

SERVICE 01

第二種貨物利用運送の許可申請

外航海運・国際航空・鉄道の第二種貨物利用運送事業について、輸送区間と契約関係の確認から、事業計画・集配事業計画、申請書類の作成・提出、審査対応、許可取得まで対応します。第一種で足りるのか、第二種が必要なのかも申請前に確認します。

SERVICE 02

NVOCC・House B/L・利用運送約款

許可取得後、NVOCCとして荷主とどの運送契約を結ぶのか、House B/Lをどの立場で発行するのか、どの利用運送約款を適用するのかを確認します。標準約款を使わず独自約款を設定する場合は、認可の要否も含めて進めます。

国際航空・IATA・KS/RA、外国人事業者の国際第二種もご相談いただけます

国際航空貨物では、第二種許可とは別に、IATA Cargo Agentの認定やKS/RA(Known Shipper / Regulated Agent)が関係する場合があります。また、外国法人や外国人が関係する会社では、貨物利用運送事業法上の「外国人事業者」に該当するかを確認する必要があります。いずれも申請区分と事業内容を確認したうえで進めます。



FULL SUPPORT

何を準備すればよいか分からなくても大丈夫です

お客様にお願いすることと、当法人が行うことを分けて進めます。

お客様にお願いすること

  • 会社・役員の資料をご用意いただくこと
  • 扱う輸送モードと取引予定先をお聞かせいただくこと
  • 営業所・保管施設等の情報をご提示いただくこと
  • 荷主に対して引き受ける運送区間と責任範囲を決めていただくこと

当法人が行うこと

  • 事業内容の確認と必要な許可区分の判断
  • 第二種許可の要件整理・申請書類の作成・提出
  • 審査対応・許可取得
  • NVOCC・House B/L・利用運送約款の整備支援
  • IATA・KS/RA・外国人事業者の国際第二種に関する確認

申請書を作るだけではなく、「許可を取った後に何をすればよいか」まで順番にご案内します。



FLOW

ご相談から許可取得・実務開始まで

まず事業内容を確認し、必要な許可区分を判断してから申請へ進みます。許可の先の実務までを見据えて進めます。

STEP 01

お問い合わせ・事業内容の確認

扱う輸送モード、取引予定先、NVOCCとして動くかなど、事業内容を確認します。

STEP 02

許可区分・必要手続きの整理

第一種か第二種か、外国人事業者に該当するか、国際航空でIATA・KS/RAの確認が必要かを整理します。

STEP 03

ご説明・お見積り・ご契約

必要な手続き、準備事項、進め方、費用をご説明します。ご確認いただいたうえで着手します。

STEP 04

申請書類の作成・提出

第二種許可の要件を整え、申請書類を作成・提出します。審査中の補正にも対応します。

STEP 05

許可取得・契約書類の整備

許可取得後、NVOCCとしての契約関係、House B/L、利用運送約款を整えます。

STEP 06

実務開始・継続支援

実務開始後も、変更手続き、契約関係の整理、事業拡大時の許可追加などをご相談いただけます。



EXPERIENCE

外航海運・国際航空の利用運送を継続して扱っています

当法人は、第二種貨物利用運送事業のうち外航海運・国際航空を中心に、許可申請から利用運送約款、NVOCC・House B/L、外国人事業者の国際第二種まで継続して取り扱っています。

01

外航海運フォワーダー

第二種許可の取得から、NVOCC・House B/L・利用運送約款の整備まで対応しています。

02

国際航空貨物

第二種許可・IATA・KS/RAが関係する国際航空フォワーダーの参入にも対応しています。

03

外国人事業者の国際第二種

外国法人や外国人が関係する会社について、外国人事業者への該当性と国際第二種の申請区分を確認して対応しています。



FORWARDING GUIDE

貨物利用運送事業の基本と、国際物流へ参入する際の確認ポイント

貨物利用運送事業を始めるときは、第一種・第二種の名称から入るのではなく、荷主からどの区間の運送を引き受け、どの実運送事業者を利用するのかを先に確認します。外航海運ではNVOCC・House B/L・利用運送約款、国際航空ではIATA Cargo AgentやKS/RAが関係する場合があります。ここからは、それぞれがどこで関係するのかを順番に整理します。

1.貨物利用運送事業とは何か──自社車両の有無では決まらない

貨物利用運送事業とは、荷主の需要に応じ、自ら運送責任を負って、有償で実運送事業者を利用して貨物を運送する事業です。実運送事業者には、トラック、船舶、航空、鉄道の事業者が含まれます。

したがって、自社トラックを保有しているかどうかだけでは判断できません。自社便と協力会社便を組み合わせ、荷主との運送契約を自社名義で履行している場合は、貨物利用運送事業の登録・許可が必要になることがあります。

確認するのは、他の運送事業者を利用しながら、荷主に対して自社が運送責任を負っているかどうかです。

2.第一種と第二種──違いは一貫輸送を引き受けるかどうか

第一種と第二種貨物利用運送事業の違い

第一種貨物利用運送事業は、船舶・航空・鉄道・トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。第二種貨物利用運送事業は、船舶・航空・鉄道による幹線輸送と、その前後に行うトラック集配を一貫して引き受ける事業です。

「第二種の方が上位」という関係ではありません。どの区間を荷主から引き受けるのかによって第一種か第二種かが決まります。

3.第一種が必要になる場面──国内トラックだけではない

国内トラック輸送を利用して荷主に配送サービスを提供する場合は、第一種貨物自動車利用運送事業が典型です。外航海運や国際航空でも、港から港、空港から空港といった一つの輸送モードだけを引き受ける場合は第一種が関係します。

また、ドアから仕向港まで、あるいは仕立港からドアまでのように、幹線輸送の前後どちらか一方にしかトラック集配がない場合は、第二種ではなく第一種の組み合わせになることがあります。国際物流だから自動的に第二種になるわけではありません。

4.第二種が必要になる場面──幹線輸送と前後の集配を一貫して引き受ける

第二種貨物利用運送事業の輸送モード

第二種は、船舶・航空・鉄道による幹線輸送と、その前後のトラック集配を一つの運送サービスとして荷主から引き受ける場合に関係します。外航海運フォワーダーで、輸出地の集荷から海上輸送、到着後の配達までを一貫して引き受ける場合は、第二種の要否を早い段階で確認する必要があります。

外航海運・国際航空の国際区間について、貨物利用運送事業法の登録・許可対象となるのは原則として輸出貨物です。輸入・三国間の国際区間は対象外ですが、輸入後の国内輸送は別途確認が必要です。

5.外航海運フォワーダーとNVOCC──許可取得後に確認する契約関係

外航海運フォワーダーとNVOCC

外航海運で第二種の許可を取得した後、NVOCCとして荷主に運送サービスを提供するのであれば、荷主との運送契約と船会社との契約を分けて考える必要があります。荷主から見れば自社が契約相手となり、船会社との関係では自社が荷主側に立つためです。

ここで重要なのは、事故が起きたときに「船会社が運んだので当社には責任がない」と単純には整理できないことです。荷主との間でどの区間を引き受け、どの責任を負う契約になっているのかを、House B/Lや利用運送約款と合わせて確認します。

6.House B/Lと利用運送約款──ひな形を作る前に責任範囲を決める

House B/Lは単なる社内帳票ではありません。NVOCCが荷主との運送契約に基づいて発行する運送書類として使用する場合、発行主体、運送区間、責任範囲、損害賠償、免責などを利用運送約款と整合させる必要があります。

国土交通省は標準外航利用運送約款を公表しています。標準約款をそのまま使うのか、自社の取引内容に合わせた約款を設定するのかを決め、独自約款を設定する場合は認可の要否を確認した上で進めます。

House B/Lだけを先に作るのではなく、荷主との運送契約・利用運送約款・船会社との契約を一緒に確認することが重要です。

7.国際航空貨物──第二種許可・IATA・KS/RAを分けて確認する

国際航空貨物の第二種許可・IATA・KS/RA

国際航空貨物では、国土交通省の第二種貨物利用運送事業の許可と、IATA Cargo Agentの認定、航空保安上のKS/RAはそれぞれ別に確認します。目的も申請先も同じではありません。

そのため、「第二種を取れば航空会社との取引も航空保安もすべて整う」という考え方は適切ではありません。どの航空会社とどの形で取引し、輸出航空貨物をどのように取り扱うのかによって必要な準備が変わります。

8.IATA Cargo Agent──国の許可とは別に確認する

IATA Cargo Agent

IATAにはCargo Agentの認定があり、日本向けの認定要件も公表されています。これは貨物利用運送事業法に基づく第二種許可とは別のものです。航空会社との取引方法やCASSの利用など、想定する事業内容に応じてIATA側の要件を確認します。

第二種許可を取得していることと、IATA Cargo Agentとして認定を受けていることは同じ意味ではありません。国の許可と民間の取引ルールを分けて確認する必要があります。

9.KS/RA──航空保安のルールとして確認する

KS/RA Known Shipper Regulated Agent

国土交通省が用いる正式な表記はKS/RA(Known Shipper / Regulated Agent)です。RAは、航空貨物の保安措置を適切に行う者として国土交通省の認定を受けた特定航空貨物利用運送事業者・特定航空運送代理店業者です。

IATAが航空会社との取引に関係するのに対し、KS/RAは航空保安に関係します。RA認定を受けるかどうかで貨物の取扱方法が変わるため、国際航空へ参入する場合は第二種許可とは別に確認します。

10.外国法人・外国人が関係する場合──「外国人事業者」への該当を先に確認する

貨物利用運送事業法では、外国の法令に基づいて設立された法人だけが「外国人事業者」になるわけではありません。日本法人でも、外国人が代表者である場合や、外国人・外国法人が役員の3分の1以上または議決権の3分の1以上を占める場合などは、外国人事業者に該当します。

外国人事業者が外航海運・国際航空の国際第二種を行う場合は、貨物利用運送事業法第45条に基づく外国人国際第二種貨物利用運送事業の許可が関係します。相互主義も審査上の確認事項となるため、会社の国籍だけでなく、代表者・役員・議決権の状況まで確認してから申請区分を決めます。

まとめ──許可の名称ではなく、実際の運送区間から確認する

貨物利用運送事業では、第一種・第二種のどちらを取りたいかを先に決めるのではなく、荷主からどの区間の運送を引き受けるのかを確認することが出発点です。外航海運でNVOCCとして動くのであればHouse B/L・利用運送約款、国際航空であればIATA Cargo Agent・KS/RA、外国人事業者であれば国際第二種の申請区分まで確認します。

許可取得だけをゴールにせず、実際に事業を始めるところまで逆算して準備することが重要です。



FAQ

よくある質問

第一種と第二種のどちらが必要か分かりません。相談できますか。

はい。第一種は一つの輸送モードを利用する運送、第二種は船舶・航空・鉄道による幹線輸送と、その前後のトラック集配を一貫して引き受ける運送です。実際の輸送区間を確認して判断します。

第二種の許可は申請すれば取れますか。

許可要件を満たす必要があります。さらに、外航海運でNVOCCとして事業を行う場合は、許可取得後にHouse B/Lや利用運送約款などの契約書類も確認します。

自社トラックがあれば利用運送の登録は不要ですか。

不要とは限りません。自社便と協力会社便を組み合わせている場合、契約形態によっては登録が必要になります。車両の有無ではなく、他人の運送を利用して運送責任を負っているかで判断します。

House B/Lのひな形だけ欲しいのですが。

House B/Lの書式だけでは判断できません。荷主との運送契約でどの区間を引き受けるのか、どの利用運送約款を適用するのかを確認したうえで、B/Lの記載内容を整えます。

国際航空をやりたいのですが、IATAやKS/RAも確認が必要ですか。

事業の進め方によります。第二種許可、IATA Cargo Agent、KS/RAは目的も申請先も異なります。航空会社との取引方法や輸出航空貨物の取扱方法を確認し、必要な手続きを整理します。

外国法人や外国人が関係する会社でも国際第二種を申請できますか。

申請は可能ですが、貨物利用運送事業法上の「外国人事業者」に該当するかを最初に確認します。外国人事業者が外航海運・国際航空の国際第二種を行う場合は、外国人国際第二種の許可が関係します。

取引先が第二種の許可を持っているか確認せずに話が進んでいます。問題ありますか。

後から許可区分の不一致が判明すると、取引条件や契約の見直しが必要になることがあります。契約書や見積書を見る前に、相手方がどの登録・許可を持ち、どの立場で輸送に関与するのかを確認することが先です。

大阪以外でも対応できますか。

対応しています。第二種利用運送は輸送モードごとに申請窓口が異なります。所在地と事業内容を確認したうえで進め方をご案内します。遠方の場合はオンラインを中心に対応します。



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貨物利用運送事業は、輸送モードや事業内容によって確認すべき点が異なります。目的に応じて、次の記事もあわせてご覧ください。



行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員 行政書士 楠本浩一

MESSAGE

国際物流を専門分野として扱う行政書士法人です

外航海運・国際航空の第二種貨物利用運送事業を中心に、第一種・第二種の判断、NVOCC・House B/L・利用運送約款、外国人事業者の国際第二種まで継続して取り扱っています。許可申請だけで終わらず、許可取得後に実際の取引を始めるために必要な契約書類まで確認します。代表はパナソニック㈱物流部門・物流子会社にて20年以上、契約・発注・委託先管理の実務を担ってきました。

代表社員/行政書士 楠本浩一



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まだ事業計画が固まっていなくても構いません。扱う輸送モード、運送区間、取引予定先を確認し、第一種・第二種のどちらが必要かからご案内します。外航海運のNVOCC・House B/L、国際航空のIATA・KS/RA、外国人事業者の国際第二種についてもご相談いただけます。

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