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営業倉庫の基準適合確認制度

2025 4/14
②物流情報(倉庫)
2022年4月29日2025年4月14日
営業倉庫の適合確認制度

倉庫業法施行規則の第4条の3で営業倉庫の基準確認制度について記載されています。倉庫の所有者がフロアー毎に複数の会社に賃貸する場合に、倉庫を賃借する会社が1から営業倉庫の登録申請をする工数を省くため、所有者が倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合していることをあらかじめ確認を受けることができるという制度です。施設基準に適合している場合は運輸局から確認書が発行されます。確認書が発行された倉庫で賃借した会社が営業倉庫の登録申請をする場合に必要な書類の一部を省略することができます。新しく倉庫を建設して賃貸物件として貸し出す場合は、この制度を利用して適合確認を受けることをおすすめします。営業倉庫の登録申請が簡易にできるということは、物件のセールスポイトとなりますので、数ある倉庫物件の中から選んで賃借していただけます。ただし確認書の有効期間は2年間ですので、確認書の有効期間が終了した場合は、新たに基準適合確認を受ける必要があります。

目次

倉庫業法施行規則

(倉庫の基準適合確認)
第四条の三 倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
5 前項の確認書の有効期間は、二年とする。
6 第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。
一 当該倉庫の施設又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。
二 当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。

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