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  3. 軽自動車の車庫届出は即日交付してもらえない(大阪市の場合)

軽自動車の車庫届出は即日交付してもらえない(大阪市の場合)

2025 4/19
④物流情報(その他)
2023年12月27日2025年4月19日
軽自動車の車庫届出は即日交付してもらえない

インターネット上の情報を見ていると軽自動車の車庫届出は、即日交付してもらえるので1回だけ警察署にいくだけでOK、といった内容の記事が見受けられます。この情報を鵜呑みにして、有給休暇を取得して軽自動車の車庫届出に警察署へ書類提出したけれど、警察署の担当者から引取票を渡されて○○日に来てください。と言われたらどうでしょうか?1日だったら会社を休めるけれど、3日後にもう1日休むなんでできないよ。ということになってしまいます。弊事務所にもそういった相談が寄せられ、提出はご自身で行われたが、車庫届出の受取りのみを弊事務所で代行させていただくケースがあります。ここでは、大阪市内の管轄警察署限定の話になりますが、軽自動車の車庫届出事情について説明いたします。

1.車庫証明と車庫届出

車庫証明と車庫届出

一般的に車庫証明と呼ばれる手続については、普通車(いわゆる白色ナンバー)と軽自動車(いわゆる黄色ナンバー)とでは、手続内容が異なります。中古車を購入した場合に、普通車の場合は、事前に車庫証明を取得しておいて、車庫証明の書類を添付しない限り自動車検査登録事務所もしくは運輸支局でも名義変更手続はできません。普通車の手続の流れは、①車庫証明取得、②自動車検査登録事務所で名義変更手続、③新しい車検証の発行、④必要に応じてナンバープレートの変更、といった流れになります。
軽自動車の中古車を購入した場合は、手続の流れが普通車と異なります。名称が車庫証明ではなく車庫届出となりますので申請する様式も別の様式を用いて行います。申請手数料も普通車の車庫証明の場合は、申請時に2200円、受取り時にステッカー代の500円必要ですが、軽自動車の車庫届出の場合は、受取り時のステッカー代500円のみになります。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での名義変更手続の際には、車庫届出は必要ではありません。手続の流れは、①名義変更手続、②新しい車検証の発行、③必要に応じてナンバープレート変更、④警察署に車庫届出の提出、と名義変更に関わるすべての手続が終わった後に車庫届出を行うことになります。
※保管場所標章ステッカーは2024年に車庫法が改正され廃止される予定です。

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2.普通車にもある車庫届出制度

普通車にもある車庫届出制度

普通車=車庫証明と書きましたが、例外的に普通車にも車庫届出になる場合があります。同一警察署の管轄内で保管場所を変更した場合は車庫を届けなければならないとされています。例えば、自宅を駐車場にしていた車を近所のモータープールに移動させる場合には、車庫届出を行わなければなりません。

お問い合わせ

3.軽自動車の車庫届出には何日かかるか?

普通車にもある車庫届出制度

大阪市内にある28の警察署のうち、水上警察署を除いた27の警察署に確認をとりました。その結果、当日に受領できる警察署は2つに留まりました。大阪市内の警察署の場合、車庫証明の受取り日は中3日(4営業日後)、中4日(5営業日後)になってます。軽自動車の車庫届出の場合は、普通車の車庫証明に比べて1日から2日早く取得できますが、ほとんどの警察署では当日、受領ができず、結果的に申請と受領の2回警察署に行く必要があります。会社員の方が平日2回、有給休暇を取得して警察署へ行くというのは現実的でないので、やはり専門家に任せたほうがよさそうです。

軽自動車受領までの日数
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4.お知らせ

お知らせ①

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

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