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  3. 緑ナンバーとは?白ナンバーとの違いと「知らずに違法」になるケースを運送専門の行政書士が解説!

緑ナンバーとは?白ナンバーとの違いと「知らずに違法」になるケースを運送専門の行政書士が解説!

2026 10/04
①物流情報(貨物運送)
2026年2月28日2026年10月4日

緑ナンバーとは、有償で他人の貨物を運送する事業用自動車に付けられる営業用ナンバープレートです。
白ナンバーとの違いを正しく理解していないと、意図せず違法営業となり、運送会社だけでなく元請や荷主も責任を問われるケースがあります。
本記事では、緑ナンバーの基本から違法となる具体例まで、運送業専門の行政書士が実務目線で解説します。

目次

1.「青ナンバー」と呼ばれることがありますが、本稿では緑ナンバーを解説します

現場では、営業用の車両(いわゆる緑ナンバー)を、慣習的に「青ナンバー」と呼ぶ方が少なくありません。実際には、日本で事業用自動車として使用されるナンバープレートは緑ナンバーが正式名称です。

一方で、プレート自体が青色のナンバーも存在します。これは外国大使館や領事館などの外交官車両に装着される特殊なナンバープレートで、外務省が所管する制度です。一般の運送事業や営業車両とは制度上まったく別のものになります。

本稿では、こうした用語上の混同を整理したうえで、実務上本当に重要な緑ナンバー(営業用ナンバー)について、

🟦白ナンバーとの違い
🟦どのような場合に取得が必要になるのか
🟦違法になる典型的なケース

といった点を、運送・物流分野を専門とする行政書士の立場から解説していきます。

以降は「青ナンバー」という俗称ではなく、正式な制度用語である「緑ナンバー」を用いて説明します。

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2.この記事を書いているのは誰か

本記事は、物流・運送分野を専門とする行政書士法人 運輸交通法務センター 代表社員・楠本浩一が執筆しています。
私はかつて パナソニック の物流部および物流子会社に在籍し、約20年以上にわたり、現場と法務の両側から物流実務に関わってきました。企業の法務責任者として、運送委託スキーム、産廃スキーム、契約設計、行政対応、内部監査までを実務で統括してきた経験があります。

現在は、運送業専門の行政書士法人として、

✅一般貨物(緑ナンバー)許可
✅運送会社の監査対策・トラック協会の巡回指導対策
✅荷主側の委託責任整理
✅物流ガバナンス体制の再設計

といった領域を主軸に扱っています。

本記事ではまず「緑ナンバーとは何か」や「白ナンバーとの違い」といった制度の基本を解説します。

私は単なる「運送会社側の手続き屋」ではありません。荷主の委託責任と、物流全体の設計を専門に扱う実務家です。

🟨現場で何が起きるのか。
🟨行政調査ではどこを見られるのか。
🟨コンプライアンス不備を金融機関や監査側はどう評価するのか。

実務で見てきた内容をもとに整理しています。

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3.緑ナンバーとは何か

(1)緑ナンバーの正式な位置づけ

緑ナンバーとは、有償で他人の貨物を運送するための事業用自動車に付けられる事業用ナンバープレートです。
単に仕事で使っている車という意味ではなく、法律上は貨物自動車運送事業として許可または届出を行った車両という明確な位置づけがあります。

この制度を所管しているのは 国土交通省 です。
緑ナンバーを取得するためには、車両の登録だけでなく、

✅営業所・休憩施設
✅車庫
✅運行管理者・整備管理者・運転者
✅資金計画
✅事業計画

といった、運送事業を行うことができるかどうかの精査を行ったのち、一般貨物自動車運送事業の許可を得て緑ナンバーをつけることができます。

実務上もっとも重要なのは、次の一点です。

運賃(対価)を得て運送する場合は、緑ナンバーが必要という流れになります。

🔵ついでに運んだ
🔵請求書は運賃じゃなく作業代にしている
🔵知人から頼まれただけ

このようなこのような説明は通りません。実態として対価性があれば、それは運送事業です。

(2)白ナンバーとの決定的な違い

白ナンバーは自家用、緑ナンバーは事業用。

これはよく知られていますが、実務で本当に重要なのは、もっとシンプルな基準です。

それは
反復継続して「他人の貨物」を運んでいるかどうか
です。

白ナンバーは、あくまで自社業務の一環として自社の荷物を運ぶための車両です。ただし、自社の業務と密接不可分で、付帯して行う運送は、許可が不要な場合があります。
一方、緑ナンバーは、第三者の荷物を預かり、対価を得て運送することを前提としています。

問題になるのは、例えば次のようなケースです。

❌元請から仕事を受けて運んでいる
❌グループ会社の荷物を常態的に運んでいる
❌建設資材や産業廃棄物の運搬だけを請け負っている

本人は運送業をやっている意識がないことも多いのですが、実態として他人の貨物を反復継続して運んでいれば、それは立派な運送事業です。
ここを曖昧にしたまま白ナンバーで走り続けると、後から是正指導や責任追及を受ける場合があります。しかも現在は、運送会社だけでなく白ナンバートラックに発注した荷主側まで処罰対象になってしまいます。

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4.よくある誤解

(1)「産業廃棄物だから貨物じゃない」とはいえません

現場でよく聞く説明に、次のものがあります。
❌廃棄物はゴミだから貨物ではない
❌産廃収集運搬の許可があるから白ナンバートラックでも必ず問題ない
という説明です。

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長名で令和8年2月10日と3月16日に事務連絡という形で実務運用について「いわゆる違法『白トラ』に運送委託を行った荷主等に対する規制」の取扱いを発表しています。

令和8年2月10日付
「建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送」で自社の社員が運転する場合は貨物自動車運送事業の許可は不要。ゼネコンが購入した建設資材を工事会社が運ぶ場合等。

令和8年3月16日付
排出事業者と締結した包括的な委託等の契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合は貨物自動車運送事業の許可は不要。

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(2)軽貨物なら届出だけで何でもOK?

軽貨物運送(いわゆる黒ナンバー)は、一般貨物(緑ナンバー)のような許可制ではなく、届出制です。
ここまでは正しい理解です。届出によって有償で運送を行うこと自体は可能です。ただし、この届出で営業できるのは、あくまで軽自動車(道路運送車両法第3条の「軽自動車」)を使用する場合に限られます。

小型自動車や普通自動車は含まれません。

したがって、軽貨物の届出を行っている事業者であっても、小型自動車・普通自動車(白ナンバー)で対価を得て運送した瞬間にそれは届出の範囲を外れ、白ナンバーでの有償運送(無許可営業)となり是正対象になります。

現場では、
軽貨物の届出があるから大丈夫
請求書の名目を作業代にしているから大丈夫

といった説明がされがちですが、制度上の判断は名目ではなく実態です。

軽貨物の届出は万能ではなく、軽自動車=黒ナンバー=届出の範囲の中でのみ成立します。

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(3)「運送費として払っていない」「作業費に含めている」から大丈夫、という誤解

現場で非常によく聞くのが、
❌運送費としては払っていない
❌作業費に含めて支払っている
❌請求書に運賃の項目がないから問題ない

という説明です。

これらの説明は、運送の実態があれば通りません。

行政が見るのは、請求書の名目、勘定科目、契約書のタイトルではありません。

見られるのは、ただ一点。
実態として、他人の貨物を対価を得て運んでいるか
です。

たとえ、
✅作業一式として請求していても
✅運送費ゼロと書いていても
✅月額固定にしていても

その中に運送の対価が含まれていれば、それは運送です。

運賃として分けて払っていないからOKという理屈は、制度上は最初から成立していません。

運送と作業が混在している実務では、
🔵内訳が説明できない
🔵元請が一方的に単価を決めている

こうしたケースがほとんどですが、これらはすべて運送費を見えなくしているだけです。形式的に隠しているかどうかは関係ありません。

行政は、
🟦実際に車両が動いているか
🟦誰の荷物か
🟦誰の指示で運んでいるか
🟦その対価がどこから出ているか

を見ます。

つまり、運送費は発生していないという説明自体が、成り立たない場合があります。

ここを誤解したまま運用していると
✅白ナンバートラックの是正指導
✅契約の全面見直し
✅荷主や排出事業者への波及

につながる場合があります。

これは運送会社だけの問題ではなく、荷主や排出事業者の発注側の責任が問われる場合もあります。

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5.2026年4月から、運送会社だけの問題ではなくなりました

2026年4月の法改正により、白ナンバーでの有償運送(いわゆる白トラ)は、運送会社側だけの問題では済まなくなりました。

これまでは主に「運ぶ側」が是正対象でしたが、今後は、
製造業や流通業などの荷主
産業廃棄物の排出事業者
といった発注側も処罰・指導の対象になります。

荷主の側で、白ナンバーの確認を進める動きが出てくる可能性があります。

違法な白トラと認識して運送を委託した荷主等は、100万円以下の罰金の対象になります。

これは単なる制度変更ではありません。取引の前提条件そのものがかわった、ということです。

取引先の対応によっては、受けていた仕事が止まる可能性があります。

🔵運送費ではなく、工事費や材料費に含めているから大丈夫
🔵請負だから問題ない
🔵処分費に含めているだけ

という声があります。しかし、判断基準は名目ではなく実態がどうなっているかが問われます。

たとえ請求書に運送費と書いていなくても、

🟨運んだ距離
🟨車両を出している事実
🟨対価が発生している実態

があれば、それは有償運送です。白ナンバートラックで許可の必要な運送を行えば違法です。2026年4月以降は、それを発注した側も処罰対象になります。

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6.「白トラ是正」は次元がかわった

白ナンバー営業に対する是正の動きは以前から強まっていましたが、決定的だったのは2026年4月施行の貨物自動車運送事業法改正です。

この改正により、白トラ事業者だけでなく、発注した荷主や排出事業者も処罰対象になります。
これによって風向きは一変しました。

従来は「違反しているのは運送側」という整理でしたが、改正後は発注側も処罰される構造になりました。
つまり、白ナンバー問題は運送会社のリスクではなく、荷主の経営リスクへと転換したのです。

現在起きているのは、行政摘発の強化というよりも、
🔵荷主の自主点検や内部監査での指摘
🔵監査法人や金融機関からの指摘

といった発注側からの是正圧力です。

緑ナンバー事業者であることの証明を求められる場合があります。
これは「違反だからダメ」という話ではなく、罰金リスクがある取引先は避けたい、という判断をする企業が出てくる可能性があります。

そして一度是正対象になれば、営業所・車庫・資金・人員体制まで見直しが必要になります。「とりあえず緑ナンバーを取れば済む」という単純な問題ではありません。

白ナンバーで成り立っていた取引は、見直しの対象になる可能性があります。

いま確認しておきたいのは、次の3つです。
🟦自社が、白ナンバーのままで許可不要に当たるのか
🟦当たらない場合に、緑ナンバーを取得するのか
🟦白ナンバーによる運搬をやめるのか

取引先から求められる前に、早めに方針を決めておくことをお勧めします。

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7.物流・運送専門の行政書士法人としての立ち位置

緑ナンバーと白ナンバーの違い、よくある誤解、そして2026年4月改正による環境変化について整理してきました。

🟦緑ナンバーを取得すれば、許可の問題は解消します。
🟦白ナンバーでの有償運送をやめても、同じです。

ただ、現場では、なぜ白ナンバーで回っていたのか、なぜ運送費を作業費に含める支払い方になっていたのか、なぜ元請や荷主が気づかなかったのかという、取引のやり方の問題が残っている場合があります。許可を取るだけでなく、そこも見直しておく必要があります。

当事務所は、単なる許可申請代行を行う事務所ではありません。

✅一般貨物(緑ナンバー)許可
✅運送会社の監査対策・トラック協会の巡回指導対策
✅荷主側の委託責任整理
✅物流ガバナンス体制の再設計

といった領域を主軸に扱っています。

緑ナンバーを取るかどうか。撤退するかどうか。その判断の前に、まずは現在の位置を正確に把握することが必要です。

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8.当法人が提供する支援(許可だけでは終わらせません)

行政書士法人運輸交通法務センターは運送業専門の行政書士法人です。

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さらに、許可申請から許可後の事業運営のサポートまでの対応範囲は以下のとおりです。

単に申請書類を作成して許可を取得するだけではなく
👉事業計画の策定
👉運営体制設計
👉運輸局への対応
👉監査に耐える業務運用体制の構築

まで一気通貫で行います。

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9.当法人が選ばれる理由

 当法人は、運送業専門です。建設業、相続、VISAの手続きはやらない行政書士法人ですので、運送に関する専門性を深堀りしています。                                         

 運送業の許可申請だけを行う法人ではありません。許可取得後の業務運営体制の構築、監査対策まで新たに許可を取得された運送事業者に伴走しサポートしていきます。             

 代表社員 楠本浩一は物流業界で20年以上実務に従事し、法務責任者として現場と経営の両方を見てきました。机上論ではなく、現場で問題になるポイント、行政が見るポイントを前提に最短設計します。

運送分野の専門知識を有する複数の行政書士と複数の職員が在籍し、役割分担のもとで案件を管理しています。                                                                

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