MENU
  • ホーム
  • 取扱業務一覧
    • 貨物運送業許可(トラック・海運・航空・鉄道)
      • 第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
        • 介護タクシー開業マニュアル
    • 倉庫業経営支援・倉庫業新規開業支援
      • 大阪税関・神戸税関管轄エリアでの通関業許可
      • 保税蔵置場(保税倉庫)の許可 大阪税関・神戸税関管轄エリア
    • 旅客運送業(バス、タクシー、都市型ハイヤー、介護タクシー)
      • 都市型ハイヤー開業(当事務所が都市型ハイヤー許可取得をサポートいたします)
    • 運送関連業務支援
    • その他運輸関連許認可
  • 法人のご案内
  • サイトマップ
日本で唯一、「運輸・交通」を法人名に冠した行政書士法人です
物流・運送の法務専門事務所|許認可から運行管理体制の確立まで
  • ホーム
  • 取扱業務一覧
    • 貨物運送業許可(トラック・海運・航空・鉄道)
      • 第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
        • 介護タクシー開業マニュアル
    • 倉庫業経営支援・倉庫業新規開業支援
      • 大阪税関・神戸税関管轄エリアでの通関業許可
      • 保税蔵置場(保税倉庫)の許可 大阪税関・神戸税関管轄エリア
    • 旅客運送業(バス、タクシー、都市型ハイヤー、介護タクシー)
      • 都市型ハイヤー開業(当事務所が都市型ハイヤー許可取得をサポートいたします)
    • 運送関連業務支援
    • その他運輸関連許認可
  • 法人のご案内
  • サイトマップ
お問い合わせ
物流・運送の法務専門事務所|許認可から運行管理体制の確立まで
  • ホーム
  • 取扱業務一覧
    • 貨物運送業許可(トラック・海運・航空・鉄道)
      • 第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
        • 介護タクシー開業マニュアル
    • 倉庫業経営支援・倉庫業新規開業支援
      • 大阪税関・神戸税関管轄エリアでの通関業許可
      • 保税蔵置場(保税倉庫)の許可 大阪税関・神戸税関管轄エリア
    • 旅客運送業(バス、タクシー、都市型ハイヤー、介護タクシー)
      • 都市型ハイヤー開業(当事務所が都市型ハイヤー許可取得をサポートいたします)
    • 運送関連業務支援
    • その他運輸関連許認可
  • 法人のご案内
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. ⑧ハイヤー・タクシー
  3. 介護タクシー許可要件の緩和(近畿運輸局管轄)

介護タクシー許可要件の緩和(近畿運輸局管轄)

2025 8/20
⑧ハイヤー・タクシー
2023年11月6日2025年8月20日
介護タクシー許可要件の緩和

令和5年(2023年)10月31日付で近畿運輸局の日笠 弥三郎近畿運輸局長名で一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準についてとして介護タクシーの許可基準が実質的に緩和されました。今まで介護タクシーを開業しようとして迷っていた方も今回の許可要件が緩和されたことによって、介護タクシーが取りやすくなりました。緩和された許可要件について解説いたします。わからない部分や詳しく説明を聞きたいということがあれば、ぜひ、当事務所までお問い合わせをお願いします。

目次

1.介護タクシーとは

介護タクシーとは②

介護タクシーとは、体の不自由な方や要介護者の方が利用するタクシーのことで、車椅子やストレッチャーをそのまま乗せることができるタイプが主流です。一般のタクシーのように流しで走っているのを拾うのではなく予約して乗車する形になります。福祉輸送限定となりますので、車椅子の方、ストレッチャーを必要とする方、自立歩行ができるが介助が必要な方に利用が限定されていますので一般の健常者は利用することができません。通院やデイサービスといった介護施設への通院以外でも買い物や趣味といった用途でも利用することができます。
使用する自動車は、車椅子やストレッチャーが固定でき、車椅子ごと乗車できるよう固定する等、福祉車両への改造が必要になりますが、ハイエース、NVキャラバンなどの1BOXタイプ、シエンタやフリードなどのワゴン車タイプ、軽自動車でも介護タクシーを行うことは可能です。

・介護タクシー開業に関して詳しく見る
お問い合わせ

・目次に戻る

2.介護タクシーは運送業です

介護タクシーは運送業です

事業用の緑ナンバーを付けた介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業と呼ばれ法律上はタクシーやハイヤーと同じ扱いになり、管轄は国土交通省です。介護や福祉という言葉がついていると介護施設や障がい者施設の延長線上の考えがちですが、介護タクシーに関しては、運送業の一部であり運送での専門性が求められます。ここでいう介護タクシーとは福祉タクシーとも呼ばれる事業用の緑ナンバーを付けた車両のことをいいます。自家用ナンバーで介護保険のケアプランに基づく利用届出が必要な介護保険タクシーとは区別されます。

・介護タクシー開業に関して詳しく見る
お問い合わせ

・目次に戻る

3.当事務所は運輸・物流の専門行政書士事務所です

運輸専門行政書士

当事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区を中心に運輸・物流に関する許認可を行っています。物流業界で20年以上法務を担当してきた経験がありますので、介護タクシー許可のサポートをさせていただきます。Teams、Google Meet、Zoomでのオンライン対応も可能ですので、お問い合わせください。

・介護タクシー開業に関して詳しく見る
お問い合わせ

・目次に戻る

4.令和5年(2023年)10月31日付の許可要件緩和について

介護タクシー許可要件の緩和②

今回の審査基準の改正によって次の5つの許可要件が緩和されました。これは近畿運輸局管轄エリアでの審査基準の改正ですので他の地方運輸局管轄エリアでは運用が異なる場合もありますのでご注意ください。また、運輸局全体に改正内容が行き届いていないことも想定されますので、しばらくは混乱が生じる可能性があります。当事務所のように運輸局対応に実績のある事務所であれば、役所との調整もスムーズに行うことができます。

①車両と車両の間隔

介護タクシーの駐車場は、車両相互間の間隔及び車両と境界(壁など)との間隔が50cm以上確保されていなければならないかった要件が緩和され、全てを確実に収容できるものとなりました。月極駐車場や自宅の駐車場では、50cmを確保できずに他の車庫を探さなければならないケースがあったため、この要件緩和は介護タクシーを開業したい方にとって大きなメリットになります。また、増車の際に今の駐車場にもう1台配置できる可能性があります。新たに1台分の駐車場を借りなくてもいいので経営的にもメリットがあります。

②駐車場・営業所・休憩施設の賃借期間

駐車場・営業所・休憩施設の賃借期間が3年以上から1年以上に短縮されました。建物賃貸借契約では2年の定期賃貸借契約が増えてきており、今までは2年の定期賃貸借では3年の要件を満たしていないため、営業所・休憩施設として使用することができませんでした。これが1年以上に短縮されたことにより、計画期間が1年以上であれば、自動更新が付帯されていない賃貸借契約でも認められることとなったため、営業所・休憩施設として使用できる物件を探す際に選択肢が広がりました。

③駐車場として利用していない時間帯は他の用途で使用できる

駐車場を使用しない時間帯には他の用途として使用することができるようになりました。これにより、介護タクシーとして乗務中、空いている駐車場に一時的にモノを置いたりすることができます。

④休憩施設として利用していない時間帯は他の用途で使用できる

休憩、仮眠又は睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるようになりました。営業時間が終わったあとは、自宅の一部として介護タクシーの休憩施設を使用することができます。それを見越して休憩室を配置することができるようになりました。

⑤ケア輸送サービス従事者研修を修了要件がなくなりました

従来から努力義務でしたが、今回の許可要件緩和で、セダン型の介護タクシーを使用する場合は、全国ハイヤー・タクシー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(ケア輸送サービス従事者研修)の受講要件がなくなりました。

・介護タクシー開業に関して詳しく見る

お問い合わせ

・目次に戻る

5.介護タクシーを始めたい方は

介護タクシーを始めたい方は

介護タクシーの許可を取得するなら、運輸専門の行政書士法人運輸交通法務センターにおまかせください。 許可を取得した後の経営サポートも受けられますので、ビジネスの垂直立上げ、1ランク上の介護タクシー会社を目指すことが可能です。当事務所の価格設定は、許可を取るだけではなく、法令試験の個別指導対策も行っています。許可を取得した後の事業用ナンバープレートへの切替手続きまで一切を含んだ価格ですので後で追加料金がかかることはありません。また、許可後、年に1回報告が必要な年度実績報告についてもサポートを行っています。

・介護タクシー開業に関して詳しく見る
お問い合わせ

・目次に戻る

6.お知らせ

お知らせ①

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

お問い合わせ

・目次に戻る

運送業(貨物)
倉 庫 業
取扱業務一覧
運送関連業務支援
⑧ハイヤー・タクシー
  • タクシードライバーの地理試験
  • 都市型ハイヤー 駐車場(車庫)・営業所の賃借要件緩和

関連記事

  • (中国語のページ)当事務所唯一提供的 『都市型哈雅尔事前审查服务』
    2025年12月7日
  • 都市型ハイヤー事業者の次の一手 貸切バス事業とのダブルライセンス取得
    2025年12月7日
  • 当事務所でしかやっていない。『都市型ハイヤー事前監査』サービス
    2025年11月24日
  • 中国語のページ【都市型ハイヤー】役員法令試験対策 直前集中講座(対面授業)新傾向40問対応(近畿運輸局)
    2025年11月24日
  • 【都市型ハイヤー】役員法令試験対策 直前集中講座(対面授業)新傾向40問対応(近畿運輸局)
    2025年11月24日
  • 【紧急警告】委托无资格的人办理、可能拿不到许可?城市出租汽车(Toshigata Hire)的申请、请务必交给运输业专业的行政书士!
    2025年11月16日
  • 【都市型ハイヤー許可 ベトナム語のぺージ】Khai trương dịch vụ Toshigata Hire (Văn phòng chúng tôi sẽ hỗ trợ xin giấy phép Toshigata Hire)
    2025年11月5日
  • 【緊急警告】無資格者に依頼すると許可が取れない?都市型ハイヤーの申請は「運送業専門の行政書士」へ依頼しましょう。
    2025年10月31日

ホーム
取扱業務一覧
法人のご案内
プライバシーポリシー
サイトマップ

  • 運送業(貨物)
  • 運送業(旅客)
  • 倉庫業
  • 物流情報(貨物運送)
  • 物流運送(倉庫)
  • 物流情報(コンプライアンス)
  • その他運輸関連許認可
  • 取扱業務一覧
  • 運送業務支援
  • 物流情報(その他)
  • コラム

© 物流・運送の法務専門事務所|許認可から運行管理体制の確立まで.

目次